今回は、従業員のキャリア形成を促進する「人材開発支援助成金」の概要を説明します。※本連載は、福井泰代氏が代表取締役を務める「株式会社ナビット」が運営するWEBサイト、「助成金なう」のブログから一部を抜粋し、助成金・補助金に関する疑問や、専門用語をQ&A方式でわかりやすく紹介いたします。

職務に関連した知識及び、技能の普及に対する助成

雇用する労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職務に関連した専門的な知識及び技能の普及に対して助成する制度です。

 

助成メニューは以下の4類型です。

 

①特定訓練コース

●職業能力開発促進センター等が実施する在職者訓練(高度職業訓練)、事業分野別指針に定められた事項に関する訓練

●専門実践教育訓練、生産性向上人材育成支援センターが実施する訓練等

●採用5年以内で、35歳未満の若年労働者への訓練

●熟練技能者の指導力強化、技能承継のための訓練、認定職業訓練

●海外関連業務に従事する人材育成のための訓練

●厚生労働大臣の認定を受けたOJT付き訓練

●直近2年間に継続して正規雇用の経験のない中高年齢新規雇用者等(45歳以上)を対象としたOJT付き訓練

 

②一般訓練コース

●特定訓練コース以外の訓練に対して助成

 

③キャリア形成支援制度導入コース

●セルフ・キャリアドック制度を導入し、実施した場合に助成

●教育訓練休暇等制度または教育訓練短時間勤務制度を導入し、実施した場合に助成

 

④職業能力検定制度導入コース

●技能検定に合格した従業員に報奨金を支給する制度を導入し、実施した場合に助成

●社内検定制度を導入し、実施した場合に助成

●業界検定制度を作成し、構成事業主の労働者に当該検定を受検させた場合に助成(事業主団体等のみ対象)

いくつかの受給要件があるため、労働局へ確認を

助成金を活用できる事業主等や支給対象職業訓練については、さまざまな要件があります。詳しくはパンフレットをご覧ください。このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件がありますので、詳しくは下記の「お問い合わせ先」までお問い合わせください。

 

[図表]受給額

その他事業主団体等に対しては経費助成のみとなります。

その他業界検定制度の導入に係る助成対象は、事業主団体等(助成率は経費助成2/3)となります。

その他一定の要件を満たしたセルフ・キャリアドック制度導入企業及び若者雇用促進法に基づく認定事業主を対象に経費助成率引き上げ

一般訓練を事業主が実施する場合に、セルフ・キャリアドックの実施を要件とします。
●その他事業主団体等に対しては経費助成のみとなります。
●その他業界検定制度の導入に係る助成対象は、事業主団体等(助成率は経費助成2/3)となります。
●その他一定の要件を満たしたセルフ・キャリアドック制度導入企業及び若者雇用促進法に基づく認定事業主を対象に経費助成率引き上げ。
●一般訓練を事業主が実施する場合に、セルフ・キャリアドックの実施を要件とします。

 

<お問い合わせ先(支給申請窓口)>

●労働局

●支給申請窓口

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