「資本性借入金」となる3つの条件
「少人数私募債は、自己資本とみなされます」
と言い続けています。
自己資本とみなす借入金(負債)のことを、
金融庁は「資本性借入金」として、
その活用を推奨しています。
こちらです。
そこには、「資本性借入金」とする条件を、
次のように記載しています。
①償還期間が5年超であること
②金利設定があること
③劣後性があること(破たん時の返済があとまわし)
この3つの条件を満たすものを、
自己資本として扱いなさい、として、
事業者に導入を勧め、金融機関には指導しているのです。
そこには、「資本性借入金」とすることで、
財務内容は改善される、と明記されています。
「少人数私募債」はまさしく、この条件を満たすものなのです。
上の3つでややわかりにくいのは、③です。
「劣後性があること」というのは、
具体的には、担保設定がない、ということが該当するとされています。
少人数私募債の発行に際し、引受人に担保は差し出しません。
信用のみです。
資金を出す側にすれば、出資性が強くなります。
「少人数私募債のことは、ご存知ですか?」
逆に、担保設定がある、というのはどのような場合か、です。
返済不可能な状態に陥った場合、
優先的に、その担保を返済金の代わりに充てる、ということです。
通常の借入金で銀行が担保を要求するのは、
不測の事態があっても、回収したいからです。
そこには、劣後性などないのです。
回収ありき、なのです。出資でないことは明白です。
なので、
先の3つの条件が文書で明確になっているもの、
と言えば、要は、「社債」です。
「少人数私募債」であろうと、「銀行引き受けの社債」
であろうと、3つの条件を満たすものを、
金融庁は「資本性借入金」としているのです。
ただ、
銀行の融資担当者や支店長クラスであっても、
「少人数私募債」そのものを知らない、ということが多いのです。
そんなときは、
“「少人数私募債」は「資本性借入金」にあたりますよね?”
と確認したり、ズバリ、
“少人数私募債のことは、ご存知ですか?”
と、たずねてみればよいのです。