今回は、インターネット取引において事業者側に課せられる規制について見ていきます。※本連載は、新日本パートナーズ法律事務所の代表弁護士・初澤寛成氏と、TH総合法律事務所の弁護士・大久保映貴氏による共著、『会社を守る!社長だったら知っておくべきビジネス法務』(翔泳社)の中から一部を抜粋し、経営陣が知っておくべきビジネス関連の法律知識の基本と、会社を取り巻くトラブルへの対応策、および予防法務について説明します。

電子契約法における利用者の「重大な過失」とは?

誤操作やワンクリック詐欺等を防ぐために、インターネット取引では、事業者に対してどのような規制がされているかを見ていくことにしましょう。

 

1個と注文するはずが、間違って11個と入力して注文してしまった! このような場合は、錯誤(さくご)といって契約は無効になります(民法第95条本文)。

 

しかし、重大な過失(うっかりミスというレベルではなく、あり得ないほどのミス)がある場合には、錯誤とはいえなくなってしまいます(民法第95条ただし書)。そうすると、誤操作が重大な過失にあたってしまい、利用者は錯誤を主張できなくなる可能性があります。

 

そこで、電子契約法では、誤操作の場合には、重大な過失とは扱いませんと規定されています(電子契約法第3条本文)。

 

そうすると、今度は事業者が困ります。注文があったから商品を発送したのに、「無効でした」といわれたらたまりません。

 

そのため、電子契約法では例外的に、事業者が申込みの意思確認を求める措置を講じていた場合には、誤操作が重大な過失に該当しうると規定されました(同条ただし書)。この措置というのは、具体的には以下の図のように最終の申込内容が表示されて、最後に「申込」ボタンをクリックするようなページを設けることです。

 

[図表]申込確認のサンプルページ

 

<特定商取引法による規制(主に詐欺まがい)>

 

インターネット取引に関しては、事業者に対して、電子契約法からの規制だけでなく、特定商取引法からも規制があります。特定商取引法では、顧客の意に反して申込みをさせようとする行為を禁止する規定があります(特定商取引法第14条)。

 

具体的には、①その操作が申込みになることを顧客が容易に認識できるようになっていない場合、②顧客が申込みの内容を容易に確認し、また訂正できるようにしていない場合は、上記禁止規定に該当します。

 

この禁止規定に違反しないようにするには、次のような対応をとる必要があります。①先ほどの電子契約法と同様に、最終の申込内容を確認のうえ、「申込」ボタンをクリックするようになっていること、②「変更」ボタンや「取消」ボタンを加えて訂正できるようにしたり、前のページに戻って修正ができることを案内したりする必要があります。

利用規約をサイトに掲示しているだけでは・・・

次に、電子契約の内容に関して、サイト利用規約を用いる場合を見ていきます。利用規約、利用条件、利用約款等、色々な名称がありますが、趣旨は同じです。事業者が提示し、契約の一部としているものです。

 

<利用規約に同意していることが必要です>

 

利用者に契約を守ってもらうためには、事業者と利用者との間で意思が一致していることが必要です。利用規約の場合には、利用規約を契約の中身とし、これを利用者に守ってもらうために、利用者が利用規約に同意していることが必要です。そのため、利用規約をサイトに提示しているだけでは、利用者が同意したことになりません。

 

そこで実際に用いられているのが、利用規約の下に「利用規約に同意する」というチェックボックスを設けたり、利用規約を最後までスクロールしないと利用規約の「同意」ボタンや「申込」ボタンをクリックできないようにしておいたりといった方法です。

 

<利用規約の内容も法律の制限を受けます>

 

利用規約を明示して「同意」ボタンを作れば、利用者が「同意」ボタンをクリックした以上、どのような利用規約でも利用者に遵守するよう求めることができるかというと、そうではありません。

 

利用規約の内容も、他の契約と同様に、消費者契約法等、法律による制限を受けます。たとえば、消費者契約法第8条で、事業者の全責任を免除するような内容は無効とされます。

 

また、消費者契約法第9条では、消費者に過大な損害賠償責任を負わせることを予定する内容は無効とされます。利用規約では、特に消費者契約法に違反しないかどうかを検討する必要があります。

 

<利用規約の変更>

 

一度作ればそのままというわけではなく、利用規約もアップデートしていく必要がありますが、アップデートしたからといって当然にアップデートした規約が適用されるわけではありません。利用者が同意したのは、あくまでも同意した時点の利用規約です。しかし、アップデートした利用規約が適用されないというのも困りものです。

 

そこで、利用規約を作成した時点で次のような内容を入れておくとよいでしょう。そのうえで、いざアップデートしたときに、アップデートした利用規約を表示して変更の「同意」ボタンを設けたり、事前に変更内容を告知して、利用継続が同意したことになることを注意喚起しておく必要があります。

 

第●条(本規約の変更)

当社は本規約を変更できるものとします。当社は、本規約を変更した場合には、利用者にあらかじめ変更内容を通知するものとし、利用者が本規約変更後も、サービスを利用した場合には、利用者は本規約の変更に同意したものとみなします。

会社を守る! 社長だったら知っておくべきビジネス法務

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初澤 寛成,大久保 映貴

翔泳社

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