法人決算で重要な損金等の算入・不算入の申告調整
「青色申告65万円控除も、自分でなんとかクリアできた」という個人事業主の方も、法人の確定申告となると、途端にハードルが高くなります。
申告書類の数は、明細書や付表なども合わせると、なんと100種類以上! 一般的に提出が必要となるのは10種類程度ですが、それぞれ小難しい名称や専門用語が羅列されており、「見ただけでギブアップ!」という声も・・・。
では、法人決算と個人事業の決算のもっとも大きな違いは何なのか。
個人事業の場合は、個人の場合と同じく所得税法が適用されるため、単純に会計上の「利益(売上)」から「費用」を差し引き、利益を算出。そこに税率をかければ納税額が算出されます。
しかし、法人の場合は、企業会計上の利益を出発点に、法人税法上の「益金」と「損金」の算入、不算入の申告調整をし、納税額を出す必要があります。
つまり、
●個人「収益(売上)-費用=利益」
●法人「益金-損金=所得」
となるわけです。
そして、法人決算の場合、
●会計上は費用にならないが、税法では損金になる=損金算入
●会計上は収益でも、税法では税金の対象(益金)にならない=益金不算入
●会計上は費用でも、税法では損金にならない=損金不算入
●会計で収益でなくても、税法では収益(益金)となる=益金算入
の、4つの税法上の加算・減算をしなければなりません。そこが、個人事業の確定申告には手慣れた人でも、わかりにくいポイントとなります。事例を挙げると、資本金1億円超の企業の場合、交際費全額が損金不算入となります。
ただし、飲食費が1回1人当たり5000円以下ならば、交際費から除かれます。会社員時代、取引先との飲食費について「1人5000円までという規定があった」という方もいらっしゃるでしょう。これは交際費から除くためというわけです。
ただし、中小企業の場合は、交際費の一定額が損金算入可能となります(交際費800万円まで)。
自力で法人決算を行うには、相応の勉強と時間が必要
こうした細かいポイントを含め、法人決算はなかなか手ごわいもの。「時間があって勉強したい」という方は、税務署でも相談に乗ってくれますので、トライしてみてもいいでしょう。
ただし、個人の確定申告と違って、国税局の支援サイトなどもないため、自力でトライするには、相応の勉強と時間が必要となります。また、知識不足で間違った申告をすると、後に修正申告や追徴金支払いのリスクもあります。
「法人化して、顧問税理士を頼むかどうか?」の見極めや基準については、巻末付録で解説しています(本書籍をご覧ください)。検討材料として参考にしてみてください。