独立したら全て自前で払う必要がある「社会保険料」
前回の続きです。
二つ目が社会保険料(国民健康保険料)の支払いです。住民税同様、会社員時代は給与から天引きで、かつ会社との折半だったのが、独立したら全部自前で支払わねばなりません。
支払い方法は、毎月末の口座振替(手続きが必要)、納付書での支払いのほか、電子マネーのnanacoなどを利用する手もあります。納付書での支払いの場合、1年分を一括して支払うと、割引が受けられます。
ちなみに、住民税や社会保険料は、自治体によって額が異なります。詳しくは自治体のHPなどを参照しましょう。
万一の際の一助となる障害年金も国民年金の給付の一つ
三つ目が、国民年金の支払いです。
「年金なんて、もらえるかわからないんだから・・・払いたくない!」という方に老婆心ながら助言申し上げます。
万一、障害を負って働けなくなった時のことを考えてみてください。実はその際に受けられる公的保障の障害年金も、国民年金の給付の一つとなるのです。そうでなくとも、サラリーマン時代ならもらえた傷病手当金(病気やケガによって働けなくなった際の生活保障)は、国民健康保険では受給できません。
後ろ盾のない個人事業主だからこそ、払うべきものはしっかり払っておくべし。ちなみに国民健康保険も国民年金も確定申告の際に「社会保険料控除」として、所得から差し引くことができます。
予測不能の売上に対し、〝税金+α〟は確実にかかってきます。いざ納税時期になって、慌てることのないよう、先のスケジュールも頭に入れた上で、資金管理をするようにしましょう。