前回は、個人事業主が知っておきたい「税務調査」「住民税」のリスクについて説明しました。今回は、「社会保険・国民年金」の負担について見ていきます。

独立したら全て自前で払う必要がある「社会保険料」

前回の続きです。

 

二つ目が社会保険料(国民健康保険料)の支払いです。住民税同様、会社員時代は給与から天引きで、かつ会社との折半だったのが、独立したら全部自前で支払わねばなりません。

 

支払い方法は、毎月末の口座振替(手続きが必要)、納付書での支払いのほか、電子マネーのnanacoなどを利用する手もあります。納付書での支払いの場合、1年分を一括して支払うと、割引が受けられます。

 

ちなみに、住民税や社会保険料は、自治体によって額が異なります。詳しくは自治体のHPなどを参照しましょう。

万一の際の一助となる障害年金も国民年金の給付の一つ

三つ目が、国民年金の支払いです。

 

「年金なんて、もらえるかわからないんだから・・・払いたくない!」という方に老婆心ながら助言申し上げます。

 

万一、障害を負って働けなくなった時のことを考えてみてください。実はその際に受けられる公的保障の障害年金も、国民年金の給付の一つとなるのです。そうでなくとも、サラリーマン時代ならもらえた傷病手当金(病気やケガによって働けなくなった際の生活保障)は、国民健康保険では受給できません。

 

後ろ盾のない個人事業主だからこそ、払うべきものはしっかり払っておくべし。ちなみに国民健康保険も国民年金も確定申告の際に「社会保険料控除」として、所得から差し引くことができます。

 

予測不能の売上に対し、〝税金+α〟は確実にかかってきます。いざ納税時期になって、慌てることのないよう、先のスケジュールも頭に入れた上で、資金管理をするようにしましょう。

本連載は、2017年2月24日刊行の書籍『どんどん貯まる個人事業主のカンタンお金管理』(幻冬舎メディアコンサルティング)から抜粋したものです。その後の法律、税制改正等、最新の内容には対応していない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

どんどん貯まる個人事業主のカンタンお金管理

どんどん貯まる個人事業主のカンタンお金管理

櫻井 成行

幻冬舎メディアコンサルティング

個人事業主にとって、日々のお金の管理や確定申告は、頭を悩ませることのひとつです。忙しい仕事の合間を縫って、毎年〆切ギリギリに何とか税理士に資料を提出する、という人も少なくないでしょう。数字や計算が苦手な人は特に…

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