前回は、未成熟だからチャンスがある、バリの不動産情報システムの現状を紹介しました。今回は、バリ不動産購入のために知っておきたい「手付金」のルールを見ていきます。

日本とバリでは意味が異なる「手付金」

バリ島では不動産の契約の考え方が日本とは少し違います。

 

日本では買い手が不動産を購入したい場合、購入意思の証明として「買付申込書」を売主に提示します。売主がOKであれば、手付金を1割程度支払うと同時に売買契約書を結び、契約完了となります。決済期日は売買契約書に記載されており、その日までに残金を決済して権利が移転されます。

 

 

しかし、バリ島の場合は原則として契約締結と決済は同時に行います。つまり売買金額の全額を用意し、それを支払うと同時に売買契約の成立と権利移転となるのです。ですから、バリ島では法的に手付金の拘束力はありません。

手付金を受け取れば、売主は他の買主を探さない

「法的拘束力がないのに、何の意味があるのか」と思われるかもしれませんが、実はこれが大ありなのです。

 

バリ島の地主は現金を持っていません。地主というのは日本でも同じかもしれませんが、元々農家で、たまたま先祖からの土地を所有していただけであり、その土地が値上がりして資産が増えたに過ぎません。

 

しかもバリ島の場合、ここ数年で土地の値段が10倍に高騰したものの、基本的に彼らの生活や金銭感覚が変わったわけではありません。バリ島の多くの家族は、月2万円ほどで生活しています。

 

そんな彼らにとっては仮に200万円の手付金も大変な金額です。日本の感覚では2000万~3000万円くらいでしょうか。それを現金で渡すのですから話はとてもスムーズですし、それ以降に他の買い主を探すことも少ないのです。

 

 

これは聞いた話ですが、日本でも「地上げ」をする時は、現金1000万円ぐらいをポンと置いてくるそうです。そうすると今まで「土地を売らない」と頑張っていた地主さんが心変わりするケースもあるとのこと。人間、実際に現金を目の前にするといろいろと考えるのかもしれません。

 

その辺のことはヨーロッパやオーストラリアの投資家はよく分かっているのか、現金を支払うタイミングが早いのです。いっぽう日本の投資家は、バリ島で物件を見ても、現金を支払わなくて買えないことが少なくありません。バリ島への時間と費用をムダにしないためにも、多少の現金は持参することをオススメします。
 

本連載は、株式会社IINの代表取締役・三浦純健氏のブログ「バリ島海外不動産投資入門」から転載・再編集したものです。
その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

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