今回は、配偶者の所得に応じて認められる「配偶者特別控除」の概要について説明します。※本連載は、税理士法人恒輝・代表社員で税理士の榎本恵一氏、渡辺人事経営研究所・所長で特定社会保険労務士の渡辺峰男氏、人事戦略研究所・代表で社会保険労務士の吉田幸司氏、YMG林会計グループ・代表で税理士の林充之氏の共著、『知って得する年金・税金・雇用・健康保険の基礎知識 2017年版』(三和書籍)の中から一部を抜粋し、働き盛りの会社員が知っておきたい「税金」の基礎知識について解説します。

「配偶者特別控除」を受けるための要件は4つ

配偶者控除とは別に配偶者特別控除があります。この配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額(※1)が76万円未満で配偶者控除を受けられない場合に、配偶者の所得に応じて認められる場合があります。

(※1)合計所得金額とは、各種所得(10種類)の(収入−必要経費)の合計額です。

 

[図表1]各種所得について

 

<配偶者特別控除を受けるための要件>

 

①控除を受ける年のその人の合計所得金額が1千万円以下であること。

②配偶者が次の6つのすべてにあてはまること。

 

イ)法律上の配偶者であること。

ロ)納税者と生計を一にしていること。

ハ)青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと。

ニ)ほかの人の扶養親族となっていないこと。

ホ)年間の合計所得金額が76万円未満であること。

ヘ)控除対象配偶者にあたらないこと。

配偶者特別控除を、夫婦でお互いに受けることは不可能

配偶者特別控除額は最高で38万円です。配偶者の合計所得金額が40万円以上の場合には、その合計所得金額に応じて控除額を調整する仕組みになっています。配偶者の合計所得金額に応じた控除額になっています。配偶者の合計所得金額に応じた控除額は、以下の表のようになっています。

 

[図表2]配偶者控除・配偶者特別控除額早見表(国税)

 

[図表3]配偶者のパート収入と税金(地方税)

※国税が先行し、住民税は1年遅れになります。
※国税が先行し、住民税は1年遅れになります。

 

<配偶者特別控除は夫婦でダブルはダメ>

 

①サラリーマンの配偶者特別控除は年末調整で受けることができますので、「給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」を勤務先に提出してください。

 

②配偶者特別控除は、夫婦の間でお互いに受けることはできません。

知って得する年金・税金・雇用・健康保険の基礎知識 2017年版

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榎本 恵一,渡辺 峰男,吉田 幸司,林 充之

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