今回は、30年間使っていない農地の「地目変更」に成功した事例を見ていきます。※本連載は、株式会社おひさま不動産の代表取締役である渋谷幸英氏の著書、『相続した田舎の困った不動産の問題解決します』(雷鳥社)の中から一部を抜粋し、簡単には処分できない田舎の不動産の売却術をご紹介します。

農業委員会が大丈夫だと言っても、権限は法務局に…

前回の続きです。

 

そこでさっそく、地目変更をするために法務局に電話したところ、次のような返事がありました。以下、私と法務局職員のやり取りです。

 

私「農地から雑種地に地目を変更したいのですが」

 

職員「農業委員会の許可はもらっていますか?」

 

私「ええ。もう30年も使っていない土地なので大丈夫だと聞きました」

 

職員「で、その土地は今どのような状態ですか?」

 

私「更地です」

 

職員「更地っていうことは、耕せばすぐに農地に戻せるっていうことですよね。だったら、厳しいです」

 

私「でも、農業委員会は大丈夫だって言っています」

 

職員「農業委員会はあくまで、その場所が農地かどうかを判定するだけです。地目を決める権限は、あくまで法務局にあります」

 

私「でも、もう30年も使っていないですし、日当たりも悪いし、農地としては狭いので、農家に売るのは厳しい場所です。せっかく、資材置き場として使いたいというお客様がいるのに地目は変更できないのですか?」

 

職員「すでに資材置き場として使っているならまだしも、耕せばすぐに農地に戻せる以上、難しいです」

 

私「そんなこと言われても、売れない以上資材置き場として使えないじゃないですか? 売れたら買主さんが資材置き場として使うというのでは、だめなのですか?」

 

職員「難しいですね」

 

これにはホトホト困りました。結局、買主が10万円の手付金を支払って契約した後、決済を待たずに資材置き場として使い始めることにしました。その上で地目変更をすることにしたのです。

地目変更できないなら、法務局は書類は受け取らない!?

★法務局から地目変更できないと言われたが、強硬手段で地目変更に成功

 

契約が済むと、買主さんは購入予定の土地に古い車や部品を置くことになりました。ところがこれが一苦労。

 

「土地がズブズブで、車を置くと沈んじゃうんだよね。どうしよう」

 

買主さんが慌てて電話をかけてきました。

 

「なるべくぬかっていないところを選んで、置くことはできませんか?」

 

「んー・・・。わかった。とりあえず、ブルーシートでも敷いて、その上に置くようにしますよ」

 

こうして、買主さんはなんとか、廃車同然の車を何台かと、盗まれてもよいような部品を並べたのです。ところがその後すぐ、近所から警察に苦情の電話が行ってしまいました。

 

「隣の空き地がゴミの山になっている!」と。

 

警察から竹下さんに電話がいきましたが、竹下さんは逆に警察を怒鳴りつけたそうです。

 

「そうせな売れん言うからやっとるのに、何言うとるんや! それとも、土地が売れなかったら警察が責任とってくれるんか?」と。警察は「いや、ただ近所から苦情が来たからご連絡しただけです」と言い、それで話は済んでしまったそうです。

 

あとは地目変更が終われば売れる。そう思ってホッとしたのも束の間、いつも懇意にしている土地家屋調査士のOさんにこの話をすると、「そんなの、地目変更なんてできませんよ。絶対無理!」と言い出しました。

 

「本当ですか⁉」

 

「だったら、どうすればよかったのですか?」と聞くと、「砂利を埋めちゃうとか、畑や田んぼに戻せないようにするのが一番かな」との答え。

 

「そうだったんですか・・・」

 

どうしよう、と思っていると、Oさんが「あれ? ちょっと待って下さいよ」と言います。

 

Oさんはご自分の頭を整理するかのように天井の方を見つめながら腕組みすると、「でも、法務局は地目変更の書類を受け取ったんですよね?」と聞いてきました。「はい」と答えると、「それなら、地目変更できますよ」と、さっきとまったく逆のことを言うのです。

 

「どういうことですか?」

 

「どういうも何も、法務局は地目変更できないものなんか、書類さえ受け取りませんからね。書類を受け取ったってことは、変更できるってことですよ」

 

そしてOさんは、「まったく、法務局は素人には甘いんだよ」と不満を漏らし始めました。「私なんかがこんな案件持って行ったら、一発でだめって言われますよ」と。

 

まるで狐につままれたような感覚でしたが、私はOさんの言葉を信じることにしました。何十年も土地家屋調査士の仕事をしているOさんが言うのだから、間違いないと思ったのです。

 

3週間がたち、法務局に電話してみると、「地目変更、完了しています」との嬉しい回答。やっぱり、Oさんの言った通りでした!実際に、地目が「雑種地」となっているその3文字を見た時は、心の底からホッとしました。

今回は、30年も使っていない農地の「地目変更」に成功した事例を見ていきます。※本連載は、2017年3月25日刊行の書籍『相続した田舎の困った不動産の問題解決します』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

相続した田舎の困った不動産の 問題解決します

相続した田舎の困った不動産の 問題解決します

渋谷幸英

雷鳥社

不動産を相続して、誰もがハッピーになれるわけではありません。田舎の不動産は困った問題を抱えていることが多いからです。田舎の不動産、売りたい人も買いたい人も必読の1冊。 「買ったときには家が建つ土地だったのに、…

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録