前回に引き続き、平成28年に募集していた「ものづくり補助金」について解説をします。※本連載は、福井泰代氏が代表取締役を務める「株式会社ナビット」が運営するWEBサイト、「助成金なう」のブログから一部を抜粋し、助成金・補助金に関する疑問や、専門用語をQ&A方式でわかりやすく紹介いたします。

試作品等の製造・開発を外注していると、補助対象外に

前回に引き続き、平成28年に募集していた「ものづくり補助金」について解説をします。

 

 

上図の通り、ほぼすべての中小企業に門戸が開かれていると言えるものづくり補助金ですが、補助の対象外となってしまう事業も存在します。

 

「自社の問題は自社で解決する姿勢」が求められる

上図の②、③、④について詳しく説明します。

 

②.主たる技術的課題の解決方法そのものを外注または委託する事業

 

技術的課題の解決方法そのものを、外注または委託し、自社が解決すべき問題点を他社に丸投げしてしまうのは、ものづくり補助金としてはNGです。自社の問題は主体的に自社で解決しようと言う姿勢が求められます。

 

 

③.試作品等の製造・開発のすべてを他社に委託し、企画だけを行う事業

 

企画だけして、残りを全て他社に丸投げしているのも、もちろんNGです。アイデアだけ出して、プロデュースや監督・脚本を他人に全部任せているような映画を、自分のオリジナル作品と言い張るのは難しいですよね?

 

試作品等を製造・開発する場合、その工程すべてに何らかの形で関わっている姿勢が重要となります。

 

 

④.営業活動とみなされる原材料や商品の仕入れ等を行う事業(ただし、社内試作及びテスト販売用の場合は可能)

 

補助対象期間となるのは、あくまで新サービス構築や設備投資などを行う期間であり、既にそれらが完了しており販促や営業活動を行なう段階にある事業は、NGとなります。

 

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