今回は、広大地判定・実力テストとして、八王子市・川崎市の事例について見ていきます。※本連載は、株式会社 東京アプレイザルの代表取締役・芳賀則人氏の編著書『実例でわかる!広大地評価 制度理解と適用判断』(清文社)の中から一部を抜粋し、土地評価の鍵となる、広大地に該当するか否かをクイズ形式で紹介します。

次の設問のうち、広大地に該当するものには○を、該当しないものには×を記してください。なお、以下の対象不動産の地形は、前提として、整形地を想定しています。

 

<問7> 

◆所在地 東京都八王子市都道(準街道)沿い
◆街路・画地 間口30 m、奥行き50 m
◆用途地域 第一種低層住居専用地域
◆面積 1,500㎡
◆利用状況 ファミリーレストラン
◆備考 面積の過半が第一種低層住居専用地域にあり、有効利用されている。

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

<問8>

◆所在地 神奈川県川崎市
◆街路・画地 幅員6m 道路に間口25m 、奥行き40m
◆用途地域 近隣商業地域
◆建ぺい率・容積率 80%・300%
◆面積 1,000㎡
◆利用状況 鉄骨造2 階建ての事務所ビル
◆備考 土地上には30 年前に都市計画決定された、幅員16m の都市計画
道路が予定されている。

 
実例でわかる! 広大地評価  制度理解と適用判断

実例でわかる! 広大地評価  制度理解と適用判断

芳賀 則人

清文社

1,500件超の実績から、広大地評価の勘所がわかる! 相続税評価で大きな減額が可能となる「広大地」は、判断に迷うことが多く、トラブルへの発展も珍しくない。 本書は、鑑定士として1,500事例の広大地評価をサポートしてきた…

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