今回は、広大地判定・実力テストとして、埼玉県・杉並区の事例を見ていきます。※本連載は、株式会社 東京アプレイザルの代表取締役・芳賀則人氏の編著書『実例でわかる!広大地評価 制度理解と適用判断』(清文社)の中から一部を抜粋し、土地評価の鍵となる、広大地に該当するか否かをクイズ形式で紹介します。

次の設問のうち、広大地に該当するものには○を、該当しないものには×を記してください。なお、以下の対象不動産の地形は、前提として、整形地を想定しています。

 

<問21> 

◆所在地 埼玉県○○市
◆街路・画地 南側幅員6m 道路に間口40m(ただし幅員1m の水路が介在)、
西側幅員5m 道路に間口25m
◆用途地域 第一種低層住居専用地域
◆建ぺい率・容積率 60%・150%
◆面積 1,000㎡の角地

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

<問22>

◆所在地 東京都杉並区
◆街路・画地 北側幅員6m 道路に間口23m 、東側幅員4.5m 位置指定道路(た
だし、他人所有地の私道)に間口30m
◆用途地域 第一種低層住居専用地域
◆建ぺい率・容積率 50%・100%
◆面積 690㎡の角地
◆備考 一方の道路が他人所有ではあるものの、位置指定道路に面する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実例でわかる! 広大地評価  制度理解と適用判断

実例でわかる! 広大地評価  制度理解と適用判断

芳賀 則人

清文社

1,500件超の実績から、広大地評価の勘所がわかる! 相続税評価で大きな減額が可能となる「広大地」は、判断に迷うことが多く、トラブルへの発展も珍しくない。 本書は、鑑定士として1,500事例の広大地評価をサポートしてきた…

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