大切な財産の欠陥が見つかったとき、すぐに購入先の不動産会社に連絡をするでしょう。そんなとき、すでに購入先の不動産会社が倒産していることもあります。今回は、マンション購入前に確認する保証について見ていきましょう。

2009年10月以降の新築物件には10年保証がある

購入したマンションの構造に重大な欠陥があることが発覚。しかも購入先の不動産会社はすでに倒産していました。いったいどうすればいいの!?


1.泣き叫ぶ
2.保険に加入しているかを確認する
3.修繕してくれる建設会社を探し、自己負担する

 

A.2.保険に加入しているかを確認する

 

<解説>

大切な財産に欠陥があったのですから、泣き叫びたい気持ちは分かります。しかし、失恋ではないので「泣いてスッキリしたぁ~」では解決しません。

 

建設会社を探すにしても、素人が一から最適な業者を選ぶのは至難の業です。管理組合でも、もめにもめて非常に時間もコストもかかるでしょう。そこで正解は、保険に加入しているかを確認する、になります。

 

2005年に複数のマンションの構造計算偽造が発覚し、社会的な問題になりました。建築費をカットするために、基準よりも柱などを少なくし、耐震性能が低い物件が販売されていたのです。販売会社は保証しきれなくなり倒産。オーナーは「直したくても直せない」「売りたくても売れない」ということで大変な事態になりました。

 

これを受けて2009年10月に住宅瑕疵担保履行法が施行。マンション、戸建てを問わず新築住宅を販売する会社は、住宅瑕疵担保責任保険への加入が義務づけられ、物件には必ず10年間の瑕疵担保保証が付くことになりました。保証対象は、構造躯体と防水部分です。

 

これは万が一販売会社や施工会社が倒産しても保険会社が代わって保険金を支払うものです。つまり2009年10月以降に販売されたマンションには、必ず10年間の保証がついているのです。この保険内容は、契約時に渡される重要事項説明書に書かれています。もし、欠陥が分かった時点で販売会社が倒産していても、説明書に記載されている保険会社に連絡をすれば上限2,000万円までの保険金を受け取ることができます。

 

だから泣き叫ばなくても大丈夫。現在の物件は、まず建築基準法の厳しいチェック、次に販売会社の保証、さらに住宅瑕疵担保責任保険のトリプルで守られています。これは販売会社の大小を問いません。

中古物件の場合、住宅瑕疵担保責任保険の利用は少ない

なお、新築後10年以内の物件では、この保証を「転売特約」として付けることができます。しかし、この特約を付けることは義務ではないので、実際に付くケースは、あまり多くありません。

 

また、築11年以降の物件に関しても、事前に不具合があれば修繕することで2年または5年の保険を付けることができます。しかし、こちらもあまり利用されていないのが現状です。なぜなら住宅瑕疵担保履行法の目的が、販売会社の倒産時の重大な欠陥に対するお客様の救済なので、対象が構造躯体と防水部分の2点に絞られているからです。

 

大きな建物であるマンションの場合、構造躯体に関しては戸別の保証があっても限界があります。また防水に関しては、築数年経っても不具合がなければ、その後もしばらく問題ないと判断できます。中古物件の場合、1981年以前は旧耐震構造であることや様々なチェックが必要となるため、パートナーである販売会社と一緒に、しっかり確認することが必須となります。

本連載は、2015年7月2日刊行の書籍『サラリーマンのためのマンション経営一問一答』(幻冬舎メディアコンサルティング)から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。
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サラリーマンのためのマンション経営一問一答

サラリーマンのためのマンション経営一問一答

福田 俊孝

幻冬舎メディアコンサルティング

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