故人が自営業を営んでいた場合は「準確定申告」が必要
<期限 4カ月以内>
自営業を営む場合、毎年2月16日から3月15日までの間に、前年1月1日から12月31日までの1年間で得た所得を税務署に申告し、所得税を納める「確定申告」を行っています。
このように、確定申告を行わなければならない人が、年の途中で亡くなった場合は、その年の1月1日から亡くなった日までの所得金額を、相続人が故人に代わって税務署に申告しなければなりません。これを「準確定申告」といいます。申告の期限は、死亡を知った日の翌日から4カ月以内です。
準確定申告でも、死亡の日までの医療費控除や社会保険料、生命保険料の控除などを受けることができます。必要な領収書などを添付し申告書を提出しましょう。
会社員の場合、年末調整を行っていれば申告は不要
会社員の場合は、死亡退職者として、亡くなった日までの給与について、勤務先が年末調整の手続きを行います。年末調整が行われていれば、準確定申告を行う必要はありません。
会社員でも2カ所以上から給与を受けていた人や、年収が2千万円を超える人、また給与や退職金以外の収入が20万円以上ある場合や、医療費控除を受ける際には、準確定申告が必要になります。
[図表]医療費控除の計算の方法