国民年金加入者は条件によって受け取る年金等を選択
<期限 2〜5年以内>
●夫が国民年金に入っていた場合
故人が国民年金加入者の場合、遺族は「遺族基礎年金」「寡婦年金」「死亡一時金」のうち、条件にあえば、いずれかを受給することができます。「遺族基礎年金」は子どもがいる配偶者または子に支給され、子どもがいない人は、要件により「寡婦年金」または「死亡一時金」を受け取れます。
厚生年金加入者なら遺族厚生年金も受給可能
●夫が厚生年金に入っていた場合
故人が厚生年金の加入者で、保険料を25年以上納めるなど、老齢年金の受給資格を持っていれば、「遺族厚生年金」を受け取ることができます。故人に生計を維持されていた家族であれば、妻子に限らず、孫、父母、祖父母でも、幅広く支給対象となります。
妻に18歳未満の子どもがいれば、「遺族基礎年金」も受け取れます。また、妻が40歳以上65歳未満で、子どもがいない場合は、65歳になるまで「中高齢寡婦加算」が上乗せで支給されます。