今回は、「遺族年金」の概要と、手続き方法について見ていきます。※本連載は、税理士で、小関勝紀税理士事務所代表、株式会社インターティ・エス・オー代表取締役の小関勝紀氏が監修した『夫にもしものことがあったとき妻が読む本』(大泉書店)から一部を抜粋し、夫が亡くなったときに妻が行う手続きについて解説します。

国民年金加入者は条件によって受け取る年金等を選択

<期限 2〜5年以内>

 

●夫が国民年金に入っていた場合

 

故人が国民年金加入者の場合、遺族は「遺族基礎年金」「寡婦年金」「死亡一時金」のうち、条件にあえば、いずれかを受給することができます。「遺族基礎年金」は子どもがいる配偶者または子に支給され、子どもがいない人は、要件により「寡婦年金」または「死亡一時金」を受け取れます。

 

厚生年金加入者なら遺族厚生年金も受給可能

●夫が厚生年金に入っていた場合

 

故人が厚生年金の加入者で、保険料を25年以上納めるなど、老齢年金の受給資格を持っていれば、「遺族厚生年金」を受け取ることができます。故人に生計を維持されていた家族であれば、妻子に限らず、孫、父母、祖父母でも、幅広く支給対象となります。

 

妻に18歳未満の子どもがいれば、「遺族基礎年金」も受け取れます。また、妻が40歳以上65歳未満で、子どもがいない場合は、65歳になるまで「中高齢寡婦加算」が上乗せで支給されます。

 

夫にもしものことがあったとき妻が読む本

夫にもしものことがあったとき妻が読む本

小関 勝紀

大泉書店

もしも夫に何かあったら・・・ 病気や事故、突如としてかけがえのない人に先立たれてしまったとき――心の支えを失い、今後の生活設計について不安も多い渦中、妻が進める手続きについて解説します。 生活に必要な名義変更…

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