今回は、死亡保険金を受け取るための手続き方法を見ていきます。※本連載は、税理士で、小関勝紀税理士事務所代表、株式会社インターティ・エス・オー代表取締役の小関勝紀氏が監修した『夫にもしものことがあったとき妻が読む本』(大泉書店)から一部を抜粋し、夫が亡くなったときに妻が行う手続きについて解説します。

死亡保険金の支払い請求は、必ず「期限内」に手続きを

<期限 2年または3年以内>

 

夫が民間保険会社の「生命保険」や、勤務先を通して契約する「団体保険」や「財形保険」などに加入していたときは、すぐに保険会社に連絡し、死亡保険金の請求手続きを行いましょう。

 

生命保険は保険法で請求期限が3年と定められています(※1)。請求しなければ、保険金はもらえなくなってしまいますので、期限内に必ず手続きをしてください。

(※1)ただし、損害保険、共済など2年の場合もあります。

 

問い合わせるときは、保険証券を用意しておくとよいでしょう。

 

[図表1]生命保険の請求から受け取りまで

死亡保険金の請求方法は、保険会社によって変わる

①保険の種類と受取人を確認し保険会社に連絡する

 

故人が加入している生命保険の保険証券を見て、保険の種類や保険会社、死亡保険金の受取人が誰かを確認してください。

 

死亡保険金は、受取人に指定されている人が、保険会社に連絡し手続きを行います。受取人の指定がないときは、法定相続人の第1順位の人(配偶者がいれば配偶者)が、請求手続きをします。

 

【保険の例】

 

●生命保険

●簡易保険

●共済

●勤務先の団体生命保険

●そのほか(家族に知らせず加入していることもあるので確認する)

 

②支払請求書に必要書類を添付し保険会社に提出する

 

死亡保険の請求の仕方は、加入する保険会社によって多少異なります。保険会社から送られてくる「死亡保険金支払請求書」に記入し、保険会社が指定する必要書類を集め、手続きを進めましょう。

 

勤務先の「団体保険」などについては、会社の担当者に連絡し、手続きを依頼しましょう。

 

 

③保険会社から保険金が振り込まれる

 

保険会社に必要書類を返送し、内容が確認されれば、保険金が指定の口座に振り込まれます。支払期限は各保険会社が約款(やっかん)に定めており、おおむね1週間程度です。

 

死亡保険金は、全額一括で受け取るか、年金のように分割で受け取るか、保険会社に所定の利率で預けておくこともできます。

 

<次のケースに当てはまると保険金は支払われません>

 

●病歴や健康状態の告知内容が事実と違っていた

●保険料を支払っていなかった

●詐欺や不法な目的による取得などの契約違反

夫にもしものことがあったとき妻が読む本

夫にもしものことがあったとき妻が読む本

小関 勝紀

大泉書店

もしも夫に何かあったら・・・ 病気や事故、突如としてかけがえのない人に先立たれてしまったとき――心の支えを失い、今後の生活設計について不安も多い渦中、妻が進める手続きについて解説します。 生活に必要な名義変更…

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