死亡保険金の支払い請求は、必ず「期限内」に手続きを
<期限 2年または3年以内>
夫が民間保険会社の「生命保険」や、勤務先を通して契約する「団体保険」や「財形保険」などに加入していたときは、すぐに保険会社に連絡し、死亡保険金の請求手続きを行いましょう。
生命保険は保険法で請求期限が3年と定められています(※1)。請求しなければ、保険金はもらえなくなってしまいますので、期限内に必ず手続きをしてください。
(※1)ただし、損害保険、共済など2年の場合もあります。
問い合わせるときは、保険証券を用意しておくとよいでしょう。
[図表1]生命保険の請求から受け取りまで
死亡保険金の請求方法は、保険会社によって変わる
①保険の種類と受取人を確認し保険会社に連絡する
故人が加入している生命保険の保険証券を見て、保険の種類や保険会社、死亡保険金の受取人が誰かを確認してください。
死亡保険金は、受取人に指定されている人が、保険会社に連絡し手続きを行います。受取人の指定がないときは、法定相続人の第1順位の人(配偶者がいれば配偶者)が、請求手続きをします。
【保険の例】
●生命保険
●簡易保険
●共済
●勤務先の団体生命保険
●そのほか(家族に知らせず加入していることもあるので確認する)
②支払請求書に必要書類を添付し保険会社に提出する
死亡保険の請求の仕方は、加入する保険会社によって多少異なります。保険会社から送られてくる「死亡保険金支払請求書」に記入し、保険会社が指定する必要書類を集め、手続きを進めましょう。
勤務先の「団体保険」などについては、会社の担当者に連絡し、手続きを依頼しましょう。
③保険会社から保険金が振り込まれる
保険会社に必要書類を返送し、内容が確認されれば、保険金が指定の口座に振り込まれます。支払期限は各保険会社が約款(やっかん)に定めており、おおむね1週間程度です。
死亡保険金は、全額一括で受け取るか、年金のように分割で受け取るか、保険会社に所定の利率で預けておくこともできます。
<次のケースに当てはまると保険金は支払われません>
●病歴や健康状態の告知内容が事実と違っていた
●保険料を支払っていなかった
●詐欺や不法な目的による取得などの契約違反