原則、厚生年金に揃えられた制度の違い
一元化後の制度の違いは、原則、厚生年金に揃えられましたので、以下に表で記します。
障害給付以外は基本的にはワンストップで請求は済む
老齢給付
基本的にはワンストップで済みます。つまり、全国の年金事務所・街角の年金相談センター・各共済組合のどこでも請求書の提出ができるということです。
ただし、「繰上げ受給」「繰下げ受給」「離婚分割」の請求については、それぞれの実施機関への請求が必要になります(1か所に提出すればそれぞれの実施機関に回送されます)。また、支給開始年齢の延長が6年遅い「特定警察職員」「特定消防組合員」については、加入していた実施機関への請求が必要です。
老齢給付の請求書(事前送付用)については、1~4号厚生年金被保険者統一の請求用紙「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」になります。年金請求書の記載項目では、年金機構と共済組合で一部異なる部分があります。
遺族給付
基本的にはワンストップで済みます。つまり、全国の年金事務所・街角の年金相談センター・各共済組合のどこでも請求書の提出ができるということです。
遺族給付の請求書については、1~4号厚生年金被保険者統一の請求用紙「年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)」を使用します。
ただし、遺族共済年金に係る請求は共済組合へ提出し、また、恩給期間がある場合は、共済年金として決定されます。
障害給付
初診日に加入していた実施機関で、他に加入していた期間を含めて年金額を決定するので、初診日に加入をしていた実施機関に請求をします。
障害給付の請求書については、1~4号厚生年金被保険者統一の請求用紙「年金請求書(国民年金・厚生年金保険障害給付)」を使用します。