争族防止にもつながる「家族信託」の活用
自分の死後に家族が困らないよう、また、遺産をめぐる争いを未然に予防するために、有効な遺言の書き方、保管方法について、情報を整理しましょう。
遺言書があると、法定相続分に関係なく、個人の意思が優先されます。特に、たくさん財産がある人、内縁関係にある家族……トラブル防止のために遺言書を準備しましょう。
もし、遺言を書くまでもない、遺言を書きたくない、と思っている人は、「家族信託」の制度を検討してみてはいかがでしょうか。最近、利用するケースが増えてきたようです。この制度は、生前に財産の相続人を決めることができるので、いわゆる争族防止にもつながります。信託銀行などに行くと家族信託の商品説明を受けることができます。家族信託を検討する場合は、専門家(信託契約に詳しい弁護士や司法書士等)に相談することをおすすめします。
また、エンディングノートも気持ちを伝える手段となります。
終活を初める一歩になりますね。
<遺言書の種類は三つ>
自筆証書遺言
遺言を遺したいと思っている本人が、自筆で作成します。費用もかからず、書き換えも簡単にできますが、書式に不備(わずかなものでも)があると無効となってしまいます。自筆証書遺言が見つかったときは、家庭裁判所にこれを持参し、そこで、相続人立会いのもと開封(検認といいます)しなければなりません。
公正証書遺言
公証人に遺言書を作成してもらう方法です。自分がもっている財産の確認、相続人・内容を決めてから、公証役場へ行きます。公証人が作成、保管するので、書式不備による無効、偽造、紛失、盗難等の心配がありません。
[図表1]公正証書遺言の書き方例
ただし、実印・印鑑証明・二人以上の証人(友人や弁護士)を準備する必要がありますし、手数料もかかりますので、なかなか気軽に書き換えはできません。下記の手数料の他、証人報酬などが必要です。
[図表2]
秘密証書遺言
内容を誰にも知られずに秘密にしておきたい場合、秘密証書遺言として作成、保管する方法があります。コンピュータや代筆も認められます。遺言書(証紙)を封入・封印した後、公証役場へ提出し、公証人に遺言書であることを公証(公証役場の台帳に記録)してもらいます。この場合、内容を公証してもらったわけではないので、遺言として無効になるリスクがあります。
また、保管は自分で行います。
自分の「思い」「気持ち」を伝えるエンディングノート
自分に万が一のことがあったときに、残された人たちが困らないように、自分の思いを伝えるラブレターです。多くは、病院で亡くなった後、残された家族は悲しみに暮れる間もなく葬儀社のすすめる通りの葬儀を執り行い、あれでよかったのか?費用は適正だったのか?と後で悩むこととなったりもします。事前に「家族葬で」や「戒名(かいみょう)は要らない」と聞いていたら、本人の意思も尊重され、家族の出費も抑えられた上に、「これでよかった!」と納得して故人を見送ることができるのです。
本来、日本人は死後について語ることを忌み嫌う傾向にありましたが、昨今「エンディングノート」の作成がブームになり、元気なうちに自分の気持ちをきちんと伝えよう!という中高年が増えてきました。
どこで売っているか
街の本屋さん、文房具屋さん等で手軽に買えます。ネットでも取り寄せ可能です。
いつ書くのか
思い立ったが吉日、「60歳の誕生日に」、「退職したら」等々…。なお、何度でも書き替え可能です。
何を書くのか
①自分に関すること
いわゆる自分史みたいな内容
家族・友人関係
趣味・特技
病歴・かかりつけ医など
②お金のこと
財産管理……預貯金・株式・投資信託・不動産関係・ローン・負債
保険関係……生命保険・損害保険・年金など
③万が一のときのこと
介護の希望
延命措置(えんめいそち)
臓器提供
葬儀の内容
お墓など
④遺言関係
遺言の種類・保管場所
遺産分割の希望
形見分けなど
⑤その他
家族に託したいこと・伝えたいこと