
今回は、看護と介護が一体的な「複合型サービス」について見ていきます。※本連載では、特定社会保険労務士の三宅明彦氏、三平和男氏、深澤理香氏の共著『年金・医療保険・介護保険のしくみがわかる本〔第2版〕』(法学書院)の中から一部を抜粋し、平成27年に一元化された年金、そして医療保険・介護保険のしくみや手続きの基礎知識を解説します。
医療ニーズの高い要介護者への支援の充実を図る
小規模多機能型居宅介護と訪問看護の複数のサービスを組み合わせた複合型事業所を創設し、看護と介護サービスの一体的な提供により医療ニーズの高い要介護者への支援の充実を図ったものです。
住み慣れた地域での生活を続けたいという要介護者本人および家族のニーズに応じ、通所・短期間宿泊・訪問介護・訪問看護のサービスの提供ができるようにしたものです。要介護度が高く、医療ニーズの高い方に対応するため、小規模多機能型居宅介護のサービスに加え、必要に応じて訪問看護を提供できる仕組みとなっています。
手続きの負担が軽くなるというメリットも
また、別々に指定しサービス提供するよりも、小規模多機能型居宅介護事業所に配置されたケアマネジャーによるサービスの一元管理(いちげんかんり)により、事業者側の柔軟な人員配置に基づく、利用者のニーズに応じた柔軟なサービス提供が可能となり、効果的、効率的になります。さらに、手続きの負担も軽くなるというメリットがあります。
[図表] 小規模多機能型居宅介護と訪問看護の複合型サービスの概要(イメージ図)
