小規模宅地等の特例とは、亡くなった人(被相続人)が自宅や事業用に使っていた土地を相続する際、一定の要件を満たすことで土地の相続税評価額を最大80%減額できる制度です。
高額な相続税によって遺族が住居や事業拠点を手放さざるを得なくなるのを防ぐ目的で設けられています。
対象となる土地の用途に応じて面積の上限と減額割合が定められており、居住用の宅地(特定居住用宅地等)の場合は330平方メートルまで評価額が80%減額されます。
非常に節税効果が高い特例である一方、取得者要件や保有継続要件が細かく規定されており、適用を受けるには税額が0円になる場合でも相続税の申告書の提出が必須となります。
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