長男・長女・次女には同額の現金を残す
公正証書遺言では、子ども3人に対して、それぞれ500万円の現金を相続させる案を検討しました。
Sさんとしては長男、長女には財産を残したくないという気持ちがあります。しかし、あえて3人の子どもに同じ金額を設定することで、「長男と長女だけを完全に排除した」という形を避けることができます。
もちろん、500万円を残せば必ず遺留分の問題がなくなるわけではありません。遺留分の金額は、相続開始時の財産額や生前贈与などによって変わります。そのため、実際には相続財産を定期的に確認しながら、必要に応じて遺言内容を見直すことも重要です。
残る財産は妻へ。妻が先に亡くなった場合にも備える
子どもたちに一定額を残したうえで、残る財産については、原則として妻へ相続させる内容としました。まずはSさん亡きあとも妻の生活基盤を守ることを優先したためです。さらに、遺言には、妻がSさんより先に亡くなっていた場合に備えた予備的な内容も盛り込みました。その場合には、次女へ財産を承継させることを想定します。
こうしておけば、家族構成に変化が生じた場合にも、Sさんの意向をできるだけ反映しやすくなります。
生命保険や不動産も含め、相続税対策を検討
遺言書の作成と並行して、相続税対策も進めます。収支が安定しているアパートについては、慌てて売却するのではなく、当面は賃貸経営を続けながら収益性や資産価値を確認していくことにしました。
また、現預金の一部については、生命保険の非課税枠の活用も検討します。さらに、株式や不動産についても、今後の資産状況を見ながら、売却や組み替えなどを検討していくことになります。
不動産については、要件を満たせば小規模宅地等の特例などによって相続税評価額を抑えられる可能性があります。ただし、こうした制度は適用要件が細かく、将来の資産価格や家族状況によっても相続税額は変わります。
そこで今回は、「必ず相続税をゼロにする」という考え方ではなく、定期的に財産評価を確認しながら、できるだけ税負担を抑える方針で対策を進めることにしました。
大切なのは「誰に渡したくないか」より「誰を守りたいか」
相続の相談では、「あの子には財産を渡したくない」「世話をしてくれた子に全部渡したい」という強い感情を持っている方も少なくありません。家族だからこそ、長年のさまざまな出来事が積み重なっています。Sさんが長男や長女に財産を残したくないと思うことにも、それまでの経緯があります。
しかし、その感情だけをもとに遺言を作ってしまうと、本人が亡くなったあと、その対立を引き継ぐのは残された家族です。
今回、Sさんが本当に望んでいるのは、「長男や長女に財産を渡さないこと」だけではありません。自分たちを気遣ってくれる次女や孫に財産を残し、できるだけ安心して暮らしてほしいということです。
それならば、次女や孫が相続後の争いの中心に置かれないよう、財産の渡し方そのものを工夫する必要があります。
長男・長女にも一定額の財産を残す。妻の生活を優先して財産を承継する。孫には、成長を待ってから生前贈与を検討する。そして、相続税対策は財産状況を確認しながら段階的に進める。
感情をそのまま遺言書に書き写すのではなく、「最終的に誰を守りたいのか」から逆算して相続を設計することが重要です。
曽根 惠子
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士
相続実務士®
株式会社夢相続 代表取締役
「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。
