夫に何かあったら、私はどうすれば…判断能力の低下が心配な夫、相続人には〈認知した婚外子〉も。60代妻が生前に備えたこと【相続実務士が解説】

夫に何かあったら、私はどうすれば…判断能力の低下が心配な夫、相続人には〈認知した婚外子〉も。60代妻が生前に備えたこと【相続実務士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

「夫の判断能力が落ちたら、預金はどうなるのでしょうか」──。そう不安を口にしたのは、60代のSさんです。夫は十数年前からパーキンソン病を患い、現在は心不全の治療も続けています。今後、認知機能が低下した場合の財産管理や、万が一の際の相続手続きをどう備えるべきか。Sさんは「家族信託」も検討していましたが、夫婦の資産状況を整理すると、別の方法が適していました。相続実務士・曽根惠子氏が、実例をもとに解説します。

夫の病気が進行…「この先、私1人で財産を守れるだろうか」

今回の相談者であるSさんは、60代の女性です。夫の今後の財産管理や介護、万が一の際の相続手続きについて不安を抱え、ご夫婦で相談に来られました。

 

Sさん夫妻については、以前にも不動産売却などのサポートをしています。その際、戸建て住宅からバリアフリーのマンションへの住み替えも無事に完了しました。現在は新しい住まいでの生活にも慣れ、落ち着いて暮らしています。Sさんからは、これまでのサポートについて「大変心強かった」との言葉もいただきました。

 

一方、夫は十数年前からパーキンソン病を患っており、現在は症状がかなり進行しています。約3年前には心筋梗塞で倒れ、現在も心不全の治療を続けています。体調の変動も大きく、一時は回復したものの再入院を繰り返すなど、日常的な看護や介護が必要な状態です。

 

Sさんが特に心配していたのが、今後、夫の認知機能や判断能力が低下した場合の財産管理でした。

 

「夫の体調がさらに悪化したとき、私1人で財産を守り、施設への入所や医療費の支払いを滞りなく進められるだろうか」「万が一のとき、預金を自由に動かせなくなり、生活費に困ることはないだろうか」

 

そうした不安を抱えていたのです。

不動産はすでに妻名義、夫の財産は預貯金が中心

自宅を住み替えた際には、居住用不動産の配偶者控除の特例を活用しました。

 

夫名義だった自宅を売却したあと、新たに購入したマンションはSさん名義としたため、現在、夫が所有する財産は主に預貯金などの金融資産となっています。収入としては公的年金があります。

 

今後、介護施設への入所や医療費などが必要になる可能性もあるため、一定額の預金はできるだけ手をつけずに残しておきたいという希望もありました。

 

また、夫には認知している婚外子がいます。婚外子が成人するまでは養育費を支払い、その後、一括精算した経緯があります。過去にはその手続きについても当方でサポートしており、養育費については今後請求しない旨の合意も交わしていました。

 

しかし、養育費の問題が整理されていることと、将来の相続手続きは別の問題です。夫が亡くなった場合の相続人は、妻であるSさん、娘、そして認知している婚外子の3人となります。

次ページSさん夫妻の3つの課題

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録