「違約金500万円を支払ってください」…“ローンが通らなければ白紙になる”はずが、マンションを5,000万円で購入した50代男性が誤解していた〈住宅ローン特約〉の適用ルール【弁護士の助言】

「違約金500万円を支払ってください」…“ローンが通らなければ白紙になる”はずが、マンションを5,000万円で購入した50代男性が誤解していた〈住宅ローン特約〉の適用ルール【弁護士の助言】
(※写真はイメージです/PIXTA)

マイホーム購入時に「ローンが通らなければ契約を白紙に戻せる」と誤解されがちな住宅ローン特約。買主を守る安心の制度として知られているが、「融資が否決されれば無条件で自動解除できる」と思い込んでいると、思わぬ違約金トラブルに巻き込まれる危険も……。本記事では、陽なた法律事務所代表弁護士の松井竜介氏が、住宅ローン特約の仕組みと、不動産売買契約で見落とされがちな注意点を解説する。※個人情報保護の観点から、登場人物の情報を一部変更している。

「ローンが通らなかったら契約は白紙です」といわれたのに…

「住宅ローンが通らなければ契約はなかったことになりますから、大丈夫ですよ」

 

会社を経営するAさん(50代男性)は、自宅として5,000万円の新築マンションを購入することを決めた。

 

売主は不動産会社で、売買契約書に設けられていた住宅ローン特約。営業担当者からも、「万一融資が承認されなければ契約は解除できます」と説明を受けていたことから、Aさんは安心して契約書に署名した。

 

ところが、契約後に金融機関の融資審査を受けた結果、住宅ローンは否決されてしまう。

 

Aさんは、「住宅ローン特約があるのだから契約は当然解除になる」と考え、不動産会社へ連絡した。しかし、返ってきた言葉は予想もしないものだった。

突然突き付けられた請求…「解除するなら違約金500万円です」

担当者は淡々とこう告げた。

 

「住宅ローン特約は使えません。契約を解除するなら違約金500万円を支払ってください」

 

違約金は売買代金の1割にあたる500万円。さらに、契約はすでに手付解除のできる期限も過ぎており、手付金を放棄して契約を解消することもできないという。

 

Aさんは困惑した。

 

「ローンが通らなかったのに、なぜ500万円も支払わなければならないのか」

 

納得できず、弁護士事務所へ相談に訪れた。

次ページ実は少なくない「住宅ローン特約が使えないケース」

※個人情報保護の観点から、登場人物の情報を一部変更しています。

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