生命保険は「遺留分対策」にも使える
生命保険金が原則として遺産に含まれないという性質は、「特定の子に多く残したい」という場面で強力な武器にもなります。
1つ目は、「遺留分請求への原資」としての使い方です。
たとえば、「長男に自宅不動産をすべて相続させたい」という遺言を残した場合、次男から遺留分侵害請求が来る可能性があります。このとき、長男を受取人にした生命保険があれば、長男は保険金という手元の現金で次男への遺留分を支払えます。そのため、不動産を売却せずに済み、遺言の意図を守りやすくなります。
2つ目は、「遺留分の計算基礎そのものを減らす」効果です。
遺留分は、相続財産(遺産)を基準に計算されます。生命保険金は原則として民法上の遺産に含まれないため、遺留分の計算の「分母」に入りません。つまり、財産を生命保険に置き換えることで、遺留分の計算基礎となる遺産額自体を圧縮できるのです。
極端な例で考えてみましょう。仮に相続財産が現金1億円だけだったとします。その大部分を生前に保険料として支払い、長男だけを受取人とした生命保険に変えてしまえば、遺産(民法上の相続財産)は大幅に減ります。次男の遺留分は「残った遺産」を基に計算されるため、遺産が少なければ遺留分も少なくなります。理論上は、生命保険を使って遺留分を大幅に圧縮することが可能です。
ただし、ここで先ほどの最高裁判例が効いてきます。保険金を使ってあまりにも露骨に一方の相続人の取り分を排除しようとすると、「著しく不公平」として特別受益に準じた取り扱いがされる可能性があります。つまり、「何でもできる万能の抜け道」ではないのです。
それでも、生命保険には活用余地があります。「介護や同居で長年貢献してきた子どもに多く財産を渡したい」という場面では、保険金という形で渡すことで、遺産分割の「分母」を小さくしつつ、その子に手厚く財産を届けられる可能性があります。
法律上も「介護への貢献」という事情は考慮されやすく、不公平の程度が著しいとは判断されにくくなります。遺言書と生命保険を組み合わせることで、単純に遺産を分けるよりも、実質的に多くを渡す設計が可能です。
生命保険を「財産を多く残す手段」として活用する場合の設計
生命保険は、活用の仕方によって「争いの火種」にも「対策の要」にもなります。
誰を受取人にするかによって、特定の家族への財産移転、遺留分侵害額請求への備え、不動産を売らずに済む代償金の確保など、さまざまな機能を果たします。ただし、設計を誤れば先ほどのBさんとCさんのように深刻な対立を生みます。
本当の意味での相続対策は、遺言書と生命保険を別々に考えるのではなく、亡くなった後に家族それぞれが実際どれだけの財産を受け取るのかをしっかり確認することから始まります。
預貯金・不動産・生命保険――それぞれ誰が何を受け取るのか、遺留分との関係はどうなるのか。その全体像を把握した上で、不公平が生じないように設計することで初めて、生命保険は相続を円滑にする手段として機能するのです。
佐伯 知哉
司法書士法人さえき事務所
代表
