「著しく不公平」な場合は例外がある
では、保険金がどれだけ高額でも、受取人に全額渡して問題ないのでしょうか。
最高裁判所は「原則として特別受益には当たらないが、保険金が遺産全体に占める割合や相続人それぞれの生活実態などを考慮して、不公平が著しいと認められる場合には、例外的に特別受益に準じた取り扱いをする余地がある」という判断を示しています(最高裁平成16年10月29日決定)。
「特別受益」とは、一部の相続人が生前に特別に財産を受け取っていた場合に、それを相続分の計算に反映させる仕組みです。本来、生命保険金はこれには該当しません。しかし、あまりにも不公平な結果になる場合には例外的に考慮することがある、という判断です。
重要なのは、「保険金が高額なら当然に適用される」というわけではない点です。遺産が4,000万円しかないのに保険金が3,000万円もあれば、不公平の度合いは大きくなります。一方で、受取人である兄の大介さんが「長年父親と同居して介護を担っていた」といった事情があれば、「多く渡すことも不合理ではない」と評価される可能性があります。個別の事情によって結論が変わるため、一概に判断できない問題です。
ただ、仮に例外的な取り扱いが認められたとしても、「保険金をそのまま半分に分ける」という話ではありません。遺産分割における具体的な相続分を計算するときに、その利益を考慮するということです。保険金そのものが突然「遺産」に変わるわけではありません。
保険金は遺産ではないが、相続税の課税対象になることがある
生命保険をさらに分かりにくくしているのが、民法と税法で扱いが異なる点です。
保険金は民法上は遺産ではありませんが、亡くなった人が保険料を負担していた生命保険の死亡保険金は、相続税法上「みなし相続財産」として相続税の課税対象になることがあります。
ただし、相続人が受け取る死亡保険金には非課税枠が設けられており、「500万円×法定相続人の数」が非課税になります。今回のケースで法定相続人が2人であれば、1,000万円までは相続税がかかりません。
「保険金は相続財産ですか」という質問に答えにくいのは、民法と税法で答えが異なるためです。
