1,850万円の実家を普通に贈与すると税負担が重い
親から子へ不動産を生前贈与する場合、何も対策をしなければ多額の贈与税がかかる可能性があります。
そこで検討したのが「相続時精算課税制度」です。
2024年以降の相続時精算課税では、年間110万円の基礎控除に加え、累計2,500万円までの特別控除を利用できます。今回の実家の評価額は1,850万円ですから、制度を利用すれば贈与税はかからない計算になります。
ただし、相続時精算課税は単純な「贈与税の非課税制度」ではありません。
贈与した親が亡くなったときには、原則として贈与した財産の一定額を相続財産に加えて、相続税を計算します。
2024年以降の贈与では、年間110万円の基礎控除を差し引いた残額が相続税の課税価格に加算されます。今回であれば、1,850万円から110万円を引いた1,740万円が加算される計算です。
それでも「相続税0円」と見込めた理由
母親の法定相続人は、Hさんと妹の2人です。
相続税の基礎控除は、
3,000万円+600万円×法定相続人の数
で計算します。
相続人が2人の場合は4,200万円です。
仮に母親の預貯金約1,000万円がすべて残っていたとしても、今回の生前贈与について相続時に加算される1,740万円と合わせて概算2,740万円。基礎控除4,200万円を下回ります。
そのため、現在の資産状況を前提とすれば、贈与税だけでなく、将来の相続税についてもかからない見込みとなりました。
そこでHさんは、相続時精算課税を利用して、母親から実家の贈与を受けることにしました。
贈与契約書を作成し、実家の名義変更へ
生前贈与を行うにあたっては、母親とHさんとの間で贈与契約書を作成し、実家の贈与登記を進めました。
また、相続時精算課税を初めて利用する場合には、所定の期間内に「相続時精算課税選択届出書」を税務署へ提出する必要があります。
今回のように年間110万円を超える贈与を受けて贈与税の申告を行う場合は、贈与を受けた翌年の申告期間に、贈与税の申告書とともに必要書類を提出します。
こうして母親が元気なうちに、実家をHさん名義にする手続きを終えることができました。
「お姉ちゃんに家を渡す」母自身が妹へ説明
今回、税金以上に大切だったのが、妹への説明です。
母親の財産ですから、母親自身が誰に何を渡したいのかを伝えることが重要です。
そこで母親から妹へ、自分の老後をHさんに支えてもらっていること、そのため実家についてはHさんへ贈与したいと考えていることを直接説明してもらいました。
生前贈与をすれば、必ずきょうだい間の争いを防げるわけではありません。相続人への一定の生前贈与は、相続開始前10年以内のものであれば、遺留分を計算する際に影響する場合もあります。
だからこそ、制度だけで解決しようとせず、親が元気なうちから家族に自分の意思を伝えておくことが重要なのです。
贈与税だけで判断してはいけない
今回、Hさんは相続時精算課税を利用することで、1,850万円の実家を贈与税0円で受け取ることができました。
将来の相続税についても、現在の資産状況であれば基礎控除の範囲内に収まる見込みです。
ただし、「贈与税が0円だから、生前贈与が一番得」とは限りません。
不動産を贈与すると、登録免許税や不動産取得税など、贈与税以外の費用が発生することがあります。
また、相続時精算課税は一度選択すると、その贈与者からの贈与について暦年課税へ戻すことはできません。
財産額や家族構成によっては、遺言書を作成して相続まで待ったほうがいいケースもあります。
親が元気なうちだからこそ、できる相続対策がある
「自分の面倒をみてくれる子どもに家を譲りたい」
そう考える親は珍しくありません。
しかし、「そのうち遺言を書けばいい」「相続になってからきょうだいで話せばいい」と先送りしているうちに親の判断能力が低下すれば、取れる選択肢は一気に少なくなります。
今回のポイントは、母親自身に明確な意思があるうちに、相続を待たず生前贈与を選択したこと。そして、税金の計算だけでなく、母親自身が妹へ自分の気持ちを説明したことです。
相続対策は、単に税金を減らすことではありません。
「誰に、何を、なぜ残したいのか」。
親自身が元気なうちに意思を整理し、家族にも伝えておくことが、将来のトラブルを減らす第一歩になります。
曽根 惠子
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士
相続実務士®
株式会社夢相続 代表取締役
「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。
