(※画像はイメージです/PIXTA)

「子どもの名義で預金しておけば、そのお金は子どものものになる」。そう考えている人は少なくありません。しかし、預金の名義と、税務上の所有者が一致するとは限りません。同じ親から、同じ時期に、同じ金額が振り込まれていても、その後の経緯によって、一方は贈与税の非課税制度を利用でき、もう一方は親の相続財産として相続税の対象になることがあります。姉妹名義の口座にそれぞれ1,000万円が振り込まれていた事例をもとに、「名義預金」の判断基準について貝井英則税理士が解説します。

「子どものために貯めた」だけでは贈与にならない

親が子どもの将来を思い、子ども名義の口座に預金すること自体は珍しくありません。しかし、親が心の中で「子どものためのお金」と考えているだけでは、必ずしも贈与が成立するわけではありません。

 

贈与として認められるためには、親が子どもに財産を与える意思を示し、子どももそれを受け取る意思を示すことが必要です。そのうえで、受贈者がその預金を自由に使用できる状態にしておくことが重要です。

 

同じ父親から、同じ時期に、同じ1,000万円が振り込まれていても、AさんとBさんでは、その後の説明、管理、使用、申告の状況が違いました。

 

その違いによって、一方は生前贈与、もう一方は父親の相続財産と判断される可能性があります。

 

通帳の表紙に書かれた名前だけで、預金の所有者が決まるわけではありません。

 

子どもや孫のために預金を用意するのであれば、「誰のために貯めているか」だけではなく、「いつ、誰に、何を贈与したのか」を明確にし、その内容に合った管理と手続を行うことが大切です。

 

貝井 英則

公認会計士/税理士

 

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