(※画像はイメージです/PIXTA)

「子どもの名義で預金しておけば、そのお金は子どものものになる」。そう考えている人は少なくありません。しかし、預金の名義と、税務上の所有者が一致するとは限りません。同じ親から、同じ時期に、同じ金額が振り込まれていても、その後の経緯によって、一方は贈与税の非課税制度を利用でき、もう一方は親の相続財産として相続税の対象になることがあります。姉妹名義の口座にそれぞれ1,000万円が振り込まれていた事例をもとに、「名義預金」の判断基準について貝井英則税理士が解説します。

税務上の問題が姉妹間の相続問題へ

調査官の説明を聞いたAさんは、Bさん名義の1,000万円が、自分が住宅資金の贈与を受けたのと同じころに入金されていたことに気づきました。

 

父親は、自分に1,000万円を贈与した一方で、Bさんにも同じ金額を用意していたのでしょう。Aさんは、自分がすでに1,000万円を受け取っている以上、Bさん名義の1,000万円はBさんが受け取るのが当然だと考えました。

 

ただし、これはAさんが、父親は姉妹を公平に扱おうとしていたのだと受け止めたからです。相続人が常にAさんのように考えるとは限りません。Bさん名義の1,000万円が父親の相続財産である以上、Aさんが遺産分割において、その一部の取得を求めることも法律上は可能です。

 

名義預金として父親の相続財産に含めることと、その預金を遺産分割で誰が取得するかは、別の問題です。

 

名義預金と認定されたからといって、必ず姉妹で2分の1ずつ分けなければならないわけではありません。姉妹が合意すれば、Bさんがその1,000万円を取得するという遺産分割も可能です。父親がBさんの将来を考えて預金していたという事情を、遺産分割の話合いに反映させることもできます。

 

一方、Aさんが生前に受けた住宅資金についても、民事上は「特別受益」に当たるかという問題が生じる可能性があります。

 

相続税上、Aさんへの贈与が有効であり、住宅取得等資金の非課税制度を適用できていたとしても、それだけで遺産分割上の取扱いまで決まるわけではありません。

 

住宅購入資金の贈与が、生計の資本としての贈与に当たる場合には、相続人間の公平を図るため、遺産分割において考慮されることがあります。

 

もっとも、住宅資金の贈与がすべて自動的に特別受益となるわけではありません。贈与額、父親の資産規模、贈与の目的、姉妹に対する援助の状況などによって個別に判断されます。

 

本事例では、AさんはBさんが1,000万円を取得するのが自然だと考えました。しかし、仮にAさんが父親の意向よりも自分の取り分を優先し、「贈与は成立しておらず、父親の相続財産だ」と主張する一方、Bさんが「1,000万円は生前に贈与された自分の財産だ」と主張すれば、その預金が遺産に含まれるかという帰属そのものが争いになります。

 

話合いで解決できなければ、遺産確認訴訟などによって預金の帰属を確定させたうえで、遺産分割の手続に進むことが必要になる場合もあります。

 

税務署による相続税上の認定と、姉妹間の所有権をめぐる民事上の解決は、手続としては別のものです。ただし、いずれにおいても、資金の出所、口座の管理状況、贈与についての具体的な説明と承諾などが、重要な判断材料になります。

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