「年収の壁」の仕組みは〈税金〉と〈社会保険料〉で異なる
扶養における「税金」と「社会保険料」の壁は、下図の通り、仕組みが大きく異なります。
税金面では、本人に課される所得税と住民税のほかに、扶養者側の配偶者に関わる配偶者控除や配偶者特別控除の基準も年収によって変わるため、両面での確認が必要となります。
一方、社会保険料は企業規模と年齢で基準が変わります。50人以下の会社でパートなどで働く60歳未満の場合は130万円以上で社会保険料の負担が生じる一方、60歳以上の場合は180万円未満まで「負担なし」となります。
給与から天引きされる「子ども・子育て支援金」がスタート
医療保険料と合わせてお金を徴収する「子ども・子育て支援金」制度が2026年4月から始まり、会社員や公務員などの給与から順次天引きされます。
ただし、この支援金は社会保険料として徴収されるため、配偶者の扶養に入っている人は対象外です。負担額自体は大きくないものの、今後徐々に増える可能性があります。
※ 配偶者の扶養に入っている人は対象外
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