「130万円の壁」で5万円オーバー、〈32万円〉引かれた理不尽に終止符…扶養内パートの残業での“働き損”を防ぐ2026年最新ルール【CFPが解説】

「130万円の壁」で5万円オーバー、〈32万円〉引かれた理不尽に終止符…扶養内パートの残業での“働き損”を防ぐ2026年最新ルール【CFPが解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

令和8年3月31日に成立した「令和8年税制改正」。今年の改正では主に、税金や扶養、医療費のルールが見直され、扶養面では「130万円の壁」の判定基準が見直されました。そこで本記事では、福地健氏が監修を務めた『いちからわかる!定年前後のお金と手続き 得する働き方・暮らし方ガイド 2026-2027年最新版』(インプレス)より、令和8年税制改正における「扶養」の変更ポイントについてくわしくみていきましょう。

「年収の壁」の仕組みは〈税金〉と〈社会保険料〉で異なる

扶養における「税金」と「社会保険料」の壁は、下図の通り、仕組みが大きく異なります。

 

出所:『いちからわかる!定年前後のお金と手続き 得する働き方・暮らし方ガイド2026-2027年最新版』(インプレス)より抜粋
[図表3]扶養されている人の「税金」「社会保険料」の壁は? 出所:『いちからわかる!定年前後のお金と手続き 得する働き方・暮らし方ガイド2026-2027年最新版』(インプレス)より抜粋

 

税金面では、本人に課される所得税と住民税のほかに、扶養者側の配偶者に関わる配偶者控除や配偶者特別控除の基準も年収によって変わるため、両面での確認が必要となります。

 

一方、社会保険料は企業規模と年齢で基準が変わります。50人以下の会社でパートなどで働く60歳未満の場合は130万円以上で社会保険料の負担が生じる一方、60歳以上の場合は180万円未満まで「負担なし」となります。

給与から天引きされる「子ども・子育て支援金」がスタート

医療保険料と合わせてお金を徴収する「子ども・子育て支援金」制度が2026年4月から始まり、会社員や公務員などの給与から順次天引きされます。

 

ただし、この支援金は社会保険料として徴収されるため、配偶者の扶養に入っている人は対象外です。負担額自体は大きくないものの、今後徐々に増える可能性があります。

 

出所:『いちからわかる!定年前後のお金と手続き 得する働き方・暮らし方ガイド2026-2027年最新版』(インプレス)より抜粋 ※ 配偶者の扶養に入っている人は対象外
[図表4]2026年度支援金額の平均(推計) 出所:『いちからわかる!定年前後のお金と手続き 得する働き方・暮らし方ガイド2026-2027年最新版』(インプレス)より抜粋
※ 配偶者の扶養に入っている人は対象外

 

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※本連載は、福地健氏が監修を務めた『いちからわかる!定年前後のお金と手続き 得する働き方・暮らし方ガイド 2026-2027年最新版』(インプレス)から一部を抜粋・再編集したものです。

いちからわかる!定年前後のお金と手続き 得する働き方・暮らし方ガイド 2026-2027年最新版

いちからわかる!定年前後のお金と手続き 得する働き方・暮らし方ガイド 2026-2027年最新版

監修:福地 健

インプレス

2026年は法律改正により税金や扶養、医療費のルールが大きく変わりました。 今年注目すべき「所得税」「扶養」の改正ポイント ・年収200万〜665万円が大きく減税になる ・一時的に「130万円の壁」を越えても扶養が維持さ…

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