残念ですが、連帯保証人から回収できません…不動産オーナー、賃借人の家賃滞納で絶体絶命!? 理由は気軽に使い回した「過去の重要書類」【弁護士が解説】

残念ですが、連帯保証人から回収できません…不動産オーナー、賃借人の家賃滞納で絶体絶命!? 理由は気軽に使い回した「過去の重要書類」【弁護士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

賃貸借契約を長年続けていると、契約更新もルーティン作業になりがちです。しかし、契約の更新時に同じ契約書のひな型を使い回していると、最新の法改正に対応していないことで、大変なリスクをはらむ懸念があるのです。今回は、令和2年民法改正で改正された「極度額」のルールとその重要性について、事例をもとに解説します。※プライバシー保護のため、登場人物や事案概要を一部変更しています。

大家が賃借人を信頼していた「もう一つの理由」

一棟マンションを保有する佐藤一郎さん(仮名・68歳)は、15年以上にわたり、鈴木健介さん(仮名・65歳)が営む電気店へ、マンションの1階部分を店舗として貸し出していました。

 

健介さんは地域に根差して営業を続ける個人事業主で、一郎さんとの関係も良好です。多少家賃の支払日が前後することはあっても、大きなトラブルはなく、一郎さんも「これからも長く借りてもらえれば」と考えていました。

 

一郎さんが安心して物件を貸し続けていられた理由は、もう一つあります。

 

健介さんには、連帯保証人が付いていました。保証人を務めていたのは、健介さんの親戚でもある正太さん(仮名・75歳)。こちらも地元で長年個人事業を営み、資産もある信用の厚い人物でした。取引先とトラブルになったという話もなく、一郎さんも、正太さんが保証人なので安心できたのです。

連帯保証人の変更「契約書、ひな型のままで問題ないだろう」

そんななか、令和3年、正太さんは高齢となったことを理由に事業を長男の正樹さん(仮名・37歳)へ引き継ぐことになり「保証人も父から息子へ変更させてもらいたい」という話になりました。

 

賃貸借契約を締結してから15年以上経過していたこともあるため、一郎さんは、改めて賃料なども見直すことにし、健介さんそして正樹さんと、改めて契約書を取り交わすことにしました。

 

その当時、契約関係や賃料回収は、オーナーである一郎さんが自分で管理をしていました。

 

「当時の管理会社が作ってくれた契約書だから、そのまま使えば問題ないだろう」

 

そう考えた一郎さんは、以前保管していた契約書のひな形を取り出し、保証人の氏名などを修正したうえで、新しい契約書として3人で署名押印を済ませました。

 

正樹さんも正太さんに負けず劣らず誠実な人物であり、当事者全員地元のつながりだったため、一郎さんは特に契約を気にする心配もありませんでした。

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