突然の払い出し…新NISAから「強制退場」となったワケ
払い出しの原因は「スピンオフ」でした。Tさんが保有していた米国企業が事業を分離し、新たな別会社として上場させたのです。
スピンオフとは、企業が特定の事業を切り離し、既存の株主に新会社の株式を割り当てるコーポレートアクション(企業の資本政策)です。
あとからその証券会社の公式FAQを調べてわかったのは、新NISA(成長投資枠)ではスピンオフが発生した場合、親株も子株も権利落日当日に一般口座へ払い出されるというルールでした。
旧NISAでは、スピンオフ時に親株は旧NISA口座に留まり、子株のみが一般口座へ移る取り扱いでした。しかし、新NISAになってから、この取り扱いが変わっていたのです。
そして、FAQには「コーポレートアクションにより一般口座に払い出された株式を、再びNISA成長投資枠へ移すことはできません」という記載がありました。
長年かけて積み上げてきた非課税の恩恵が一度で失われるという現実に、Tさんは頭を抱えました。
取得価格0円…払い出しで終わらない税務上の連鎖
さらに、問題はそれだけではありませんでした。一般口座に払い出されたあとは、受け取る配当金も課税対象になります。「配当金で年金不足を補う」というTさんの戦略が、根幹から崩れてしまいました。
投資額1,000万円・配当利回り4%の場合、NISA口座での手取りは米国源泉徴収10%(4万円)を引いた36万円です。一般口座に払い出された金額に、さらに所得税と住民税が課税されます。
本来であれば、一般口座で受け取る配当金には「外国税額控除」という制度があり、確定申告を行うことで、米国で源泉徴収された税額の一部を日本の所得税・住民税から差し引くことができます。また、控除しきれなかった分は翌年以降3年間繰り越して控除することも可能です。
ただし、控除できる上限は所得税額と所得全体に占める国外所得(米国株の配当金)の割合によって決まります。そのため、リタイア後に年金収入が中心となり、所得税・住民税の負担が現役時代より小さくなると、外国税額控除による節税効果も小さくなる可能性があります。また、この制度を利用するには確定申告が必要となるため、手続きの手間もかかります。
今後、毎年この分だけ手取りが減る計算です。再びNISA口座で保有するには、一度売却して買い直すしかありません。
そしてTさんを最も驚かせたのが、一般口座に払い出されたあと、画面に表示された親株の取得価格が「0円」になっていたことです。
この表示を鵜呑みにして確定申告してしまうと、売却金額の全額が「利益」として計算されます。実際には購入時に相応の金額を支払っているにもかかわらずです。正しく申告するためには、自分で購入時の取得価格を調べ直し、正確な利益を計算した上で確定申告する必要があります。知らなければ、本来より多く税金を払うことになりかねません。
NISAから強制的に払い出され、非課税が消え、取得価格まで0円になる。「これほどの仕打ちがあるとは思わなかった……」と、Tさんは静かに怒り震えていました。
