「私の名前だけ、呼ばれません…」入居者の家族で賑わう“老人ホームの日曜日のロビー”で俯く資産3億円・76歳男性。孫を“選別”した高すぎる代償【FPが解説】

「私の名前だけ、呼ばれません…」入居者の家族で賑わう“老人ホームの日曜日のロビー”で俯く資産3億円・76歳男性。孫を“選別”した高すぎる代償【FPが解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

多くの人が「相続対策」と聞くと、いかに税金を減らすか、いかに多くの資産を子や孫に遺すかというテクニックに目を奪われがちです。教育資金贈与や遺言書の作成など、制度を活用して完璧な対策を立てたつもりでも、遺された家族の「感情」を置き去りにした遺産分割は、高確率で身内同士の争いを引き起こすことも。本記事では、波多FP事務所の波多勇気氏が、佐伯正孝さん(仮名)の事例から「生前整理の3大原則」について解説します。※紹介する事例は、相談者より許可を得て、プライバシー保護の観点から相談者の個人情報および相談内容を一部変更して記事化しています。

大切な孫を苦しめる遺言

佐伯さんの相談は、ここからが本題でした。

 

手書きのメモを懐から出しながら、「実は、美咲に多めに残したいんです」といいます。

 

メモの内容は、自宅マンションを長男へ、賃貸アパートを長女へ、そして金融資産の大部分を美咲さんへ渡すというもの。

 

「美咲には、昔からいってきました。お前に全部あげるからな、と」

 

佐伯さんは笑っているものの、その言葉は、家族間では笑い話で済まなくなっているようです。長女は、すでに父との距離を置いているとのこと。理由は明確です。自分の子どもたちは祖父からほとんど支援されなかった。それなのに、兄の娘だけが高額な教育資金を受け取り、さらに相続でも多く受け取る——。

 

「ほかのご家族には、このお考えを説明されていますか」「家族なんだから、わかるでしょう」

 

筆者は首を横に振ります。「相続では、その“わかるでしょう”が一番危険です」。

 

孫は、通常、親が存命であれば法定相続人にはなりません。つまり、美咲さんへ財産を直接渡したいなら、遺言などで意思表示をする必要があります。

 

「生前の『教育資金贈与』は贈与税の特例でしたが、遺言で亡くなったあとに財産を渡すとなると、今度は『相続税』のルールが適用されます。そして日本の税法では、子どもが健在であるにもかかわらず孫に財産を遺す場合、相続税が2割重くなる『2割加算』というルールがあるのです」

 

佐伯さんは「税金が重くなる……?」と怪訝な顔をされました。

 

「そうです。長男や長女が引き継ぐよりも、美咲さんが受け取る分だけ、税金が1.2倍になってしまう。さらに問題なのは、遺言で自由にわけられるといっても、子どもたちには遺留分という最低限の取り分があることです」

 

もし金融資産の大半を美咲さんに渡す内容にすれば、長女が遺留分を主張するかもしれません。その請求の矛先は、財産を受け取った美咲さんへ向かうでしょう。

 

「美咲さんは、人より高い税金を払わされたうえに、美咲さんを親族争いの中心に置いてしまうかもしれません」

 

筆者がそう伝えると、佐伯さんは表情を変えました。

 

「美咲が、責められるんですか」「可能性はあります。すでに教育資金で大きな差がついています。そのうえ相続でも差をつければ、ほかのご家族の不満は、美咲さんに向かいやすくなります」

 

佐伯さんはしばらく沈黙したあと、俯きました。

 

「……確かに、日曜日でも面会の名前が呼ばれないのは私だけ。それが答えなんでしょうね……」

 

そこで筆者は、すぐに遺言書を作るのではなく、まず3つの整理をすることを提案しました。

 

1.これまでの贈与の棚卸し

誰に、いつ、いくら、なんの目的で渡したのか。教育資金の一括贈与として金融機関を通したもの、都度支払った塾代や授業料、留学費、家賃補助。税務上の扱いとは別に、家族がみたときに「どれくらい差があったのか」を可視化する必要があります。

 

2.自身の老後資金を先に確保する

資産3億円といっても、そのすべてを相続対策に回せるわけではありません。有料老人ホームの費用、医療費、将来の介護度上昇に備えた資金、身元保証や死後事務の費用も考えておく必要があります。

 

「遺産の前に、まず佐伯さんご自身が最後まで困らないお金を別枠で残しましょう」

 

そう提案したのは、佐伯さんが子や孫に残すことばかりを考えていたからです。

 

3.ほかの孫たちに“遅れた公平”を作る

美咲さんへの援助とバランスを取るために、ほかの孫にも同じ金額を機械的に渡せばいいというわけではありません。年齢も進路も違えば、必要なお金も違うからです。

 

「平等ではなく、公平に近づけましょう。たとえば、ほかのお孫さんにも進学、資格取得、結婚、住宅取得、独立開業など、人生の節目に使える支援枠を設ける方法があります。ただし、税務上の扱いは目的や渡し方で変わりますから、税理士にも確認しながら進めるべきです」

 

教育資金贈与の制度を特定の孫だけに使えば、家族のなかに「選ばれた孫」と「選ばれなかった孫」を作ってしまいます。

 

「佐伯さんが美咲さんを大切に思うなら、美咲さんの取り分を多くする遺言ではなく、美咲さんが責められない遺言にすべきです」

 

佐伯さんは納得した様子で頷きました。その日初めて、佐伯さんは「自分の財産をどう渡すか」ではなく、「自分のお金が家族にどうみえていたか」を考えはじめたようです。

 

 

次ページ長女、ほかの孫たちの本音

※プライバシーのため、実際の事例内容を一部改変しています。

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