配偶者が65歳になるまで「年40万円以上」上乗せに
チャ太郎:なるほど。よくわかりました。実際、どのくらいの金額が上乗せになりますか?
みなみ先生:配偶者分が24万3800円。さらに受給権者の生年月日に応じて「特別加算」という上乗せがあり、1943年4月2日以後生まれの人は17万9900円が加算されます。つまり、年間で42万3700円(2026年度)になります。申請さえすれば年に40万円以上が上乗せされます。これを放置するのは非常にもったいないですね。
チャ太郎:なんと40万円以上! それは大きいですね。
みなみ先生:しかもこの金額は、配偶者が65歳になるまで毎年支給されます。配偶者が65歳になると終了しますので、夫婦の年齢差が5歳なら5年間、10歳なら10年間分が加算されます。チャ太郎さんのご夫妻の場合、約3年間でおよそ127万円受け取れる計算になります。
チャ太郎:ということは、同じ歳の夫婦だと、もらえる期間は短いんですね。
みなみ先生:その通り! 同じ歳のご夫婦の場合、誕生日のタイミングによってはほんの数カ月しか支給されません。だからこそ、年齢差や家族構成をしっかり確認しておくことが大切です。家族の年齢を意識しておくと、思わぬ形で老後の年金額が増えることもあるんです。
チャ太郎:知らなかったら、まるごと取りこぼしていたかもしれません。
判定のタイミングも重要
みなみ先生:加給年金は「知らないともらえない」制度です。もう1つ大事なのが判定のタイミング。原則として65歳時点で一度だけ判定されます。
チャ太郎:えっ、一度きりなんですか? そのときに要件を満たしてないとダメってことですね。
みなみ先生:そうなんです。65歳の時点で、配偶者が65歳未満で生計を維持していれば対象になります。でも、そのときに死別や離婚していたり、内縁関係で証明書類がない場合は対象外になります。
チャ太郎:じゃあ、結婚のタイミングとかも影響しますか?
みなみ先生:はい。これも意外な盲点です。例えば中高年で再婚を考えている場合、65歳までに婚姻関係が成立していないと、加給年金は加算されません。
チャ太郎:つまり、タイミング次第で約40万円もの差が出るんですね。
65歳以降も働くことで支給要件を満たせる場合も
みなみ先生:もう1つ知っておきたいのが、厚生年金の加入期間です。原則20年以上必要ですが、65歳時点で足りなくても、65歳以降に働いて厚生年金に加入すれば、在職定時改定制度により毎年10月に加入期間が反映されます。在職定時改定時※に20年に達した時点で、要件を満たせば加給年金が支給されます。
※ 65歳到達後(または定額部分支給開始年齢に到達した後)、被保険者期間が20年以上となった場合は、在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)に生計を維持されている配偶者または子がいるときに加算される
チャ太郎:つまり、リタイアするのを遅らせることでもチャンスがあるということですね!
みなみ先生:最近では65歳を過ぎても働く人も増えていますから、要件を満たせる可能性が高いですよ。

