〈登場人物〉

■教わる人……みやおチャ太郎
会社員(58歳)。子どもは独立し、パート勤務の妻と2人暮らし。定年が近づき、「退職金はどう受け取るのがいいのか」「年金だけで暮らせるのか」と気になることが増え、定年前後のお金に詳しいみなみ先生に相談することになった。

■教える人……みなみ先生
年金や定年前後のお金をわかりやすく伝える社労士。人気YouTuberとして専門的な内容をやさしく解説している。「年金だけでは暮らせない」という不安を減らすための考え方として「年金最大化生活」を提唱。チャ太郎さんに、老後を安心して続ける知恵を伝えていく。
ねんきん定期便に載っていない「加給年金」とは?
POINT
□扶養親族がいる人に対して家族手当のような上乗せ分「加給年金」がある
□「ねんきん定期便」には記載がなく、受け取るには申請が必要
□加給年金は対象の配偶者が65歳になるまで受給できる
みなみ先生:チャ太郎さん、夫婦世帯に限られますが、通常の年金にプラスしておよそ年約42万円も受け取れる年金があるのをご存じですか?
チャ太郎:初耳です! そんな仕組みがあるんですか?
みなみ先生:「加給年金」という制度があります。会社員時代に「家族手当」をもらっていた人も多いと思いますが、加給年金はその年金バージョンと考えるとわかりやすいでしょう。家族を支えている世帯を国がサポートするという趣旨で設けられた制度です。
チャ太郎:年金にもそんな仕組みがあるんですね。
みなみ先生:しかも、この年金は申請しないともらえないので、知らずに取りこぼしてしまう人が少なくありません。ここが非常に大事なポイントです。さらに注意してほしいのは、「ねんきん定期便」にはこの加給年金の情報が書かれていないということです。だからこそ、知っているかどうかが将来の受取額を大きく左右するんです。
チャ太郎:そんな大事なことが「ねんきん定期便」には書いてないんですね……。どんな人が対象なんでしょうか?
みなみ先生:実際、「そんな制度があったなんて」と驚く人が結構います。加給年金は、厚生年金や共済年金の加入期間が20年以上ある人が、一定の条件を満たす配偶者や子どもを扶養している場合に支給されます。対象となる家族や収入の条件などは図表1をご覧ください。
チャ太郎:要件がいろいろあって複雑なような……。
みなみ先生:少し複雑に見えますが、簡単にいえば、65歳未満の配偶者や成人していない子ども(18歳になった年度の3月31日までの子)がいて、配偶者や子どもの年収が850万円未満※であれば受給できます。
※ 子どもも制度上、年収の上限があり、障害のある子どもについては20歳未満が対象
チャ太郎:なるほど。年齢だけじゃなく、年収の条件もあるんですね。うちは妻が3歳年下で、年収100万円くらいなのですが……。加給年金を受け取ることはできますか?
みなみ先生:チャ太郎さんのケースでは、チャ太郎さんが65歳になる時点で奥さまが65歳未満ですから、要件を満たします。申請すれば加給年金を受け取れる可能性が高いですね。ちなみに、「配偶者」の性別は問いません。年金は「世帯」で考える制度ですから、夫婦どちらが受給者でも同じように扱われます。

