ゴールドオンライン新書最新刊、Amazonにて好評発売中!
父が溶かした退職金【上巻】・【下巻】
小林篤典(著)+ゴールドオンライン(編集)
シリーズ既刊本も好評発売中 → 紹介ページはコチラ!
全企業向け税制は令和7年度末で廃止
これまで賃上げ促進税制は、大企業を含む幅広い企業が利用できる「全企業向け税制」、中規模企業向けの「中堅企業向け税制」、中小企業向けの「中小企業向け税制」という3つの枠組みで運用されてきた。
しかし、全企業向け税制は令和7年度末(法人は令和8年3月31日までに開始する事業年度、個人事業主は令和7年・令和8年)をもって廃止された。当初の適用期限は令和9年3月31日までとされていたため、実質的に1年前倒しでの終了となる。
廃止前の制度では、継続雇用者給与等支給額の増加率に応じて、3%以上の増加で10%、4%以上で15%、5%以上で20%、7%以上で25%の税額控除が受けられ、教育訓練費の増加(5%上乗せ)や子育て・女性活躍支援の認定取得(5%上乗せ)を満たせば、最大35%の税額控除が可能だった。
今回の改正について、著書に『富裕層の資産承継と相続税』の著書がある八ツ尾順一税理士は「今回の改正で最も大きな変更点は、全法人向け措置の廃止と中堅企業向けの要件厳格化だ」と指摘する。
