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父が溶かした退職金【上巻】・【下巻】
小林篤典(著)+ゴールドオンライン(編集)
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「お金はある、プライドもある、知識がない」という大問題
「退職金で投資デビューして大失敗」という話はよく聞きます。
退職金をもらった人にはどのような特徴があるかを考えてみましょう。退職金を受け取ったばかりですから、いままでの人生で「最も手元に現金がある」状態です。そして、金融教育を受けておらず、投資経験もない人が多いかもしれません。さらに、長い間の社会人生活でそれなりの立場に立ってきた人なら、プライドもあるかもしれません。
つまり、「お金はある、プライドもある、知識がない」というイメージが当てはまります。ここからは私の推測ですが、次のような展開になる可能性はないでしょうか。
①退職金が金融機関に振り込まれる
銀行「〇〇さんに退職金が振り込まれたぞ」
②金融機関から電話がかかってくる
銀行「普通預金に置いていてはもったいないです。相談に乗りますから1度ご来店を……」
顧客「わかりました」
③応接室に通され特別扱いに
銀行「どうぞこちらへ……」
顧客「ほほう……」(特別扱いされ、いい気分)
④アピールタイム
銀行「退職おめでとうございます。普通預金では増えません。こんな商品はいかがですか?」(商品説明タイム)
顧客「なるほど……」(全くわかってない……)
⑤プライドが邪魔をする
銀行「いかがですか?」
顧客「い、いいですね……」(わからないなんて言えない。銀行の勧めなら大丈夫?)
⑥なし崩し的に購入
銀行「ありがとうございます!」
顧客「では……」(退職金の2割ぐらいならいいか)
こんな感じで、投資をスタートしてしまう人がいるかもしれません。
勧められるままの行く末、退職金は…
さて、この人の退職金はその後どうなるでしょうか。
退職金の2割程度で終わればよいですが、このパターンを繰り返し、退職金の大半を投資に回してしまう人もいます。場合によっては、その後、売買を繰り返す例もあります。
相場が良くて、利益が出て「成功した」と思えればよいですが、値下がりして大きな損失となる人もいます。退職金デビューの失敗パターンの典型例です。未来は簡単に予測できません。投資で成功するか失敗するかは、投資に取り組むスタンスに大きく影響されます。勧められたまま売買していると、多くは失敗します。
ここでいう「失敗」とは、値下がりだけを意味しません。商品に含まれる高額な手数料によって、失敗に導かれることでもあります。
●購入時に高額な購入時手数料を払う
●持っている間もずっと高額な信託報酬を払う
●勧められて売買して、また高額な購入時手数料を払う
●(これを繰り返し)
退職金の多くがなくなってはじめて気づくこともあるのです。
決して金融機関を悪く言いたいわけではありません。仕組みそのものに危険があることを知っておきましょう。本当に気をつけてほしいと思います。
気をつけたい商品(毎月分配型投資信託)
「毎月分配型投資信託」という種類の投資信託をご存じでしょうか。これは、毎月分配金が振り込まれる商品です。お小遣いがもらえるようで、お得に見えなくもありません。特に年金生活の高齢者は、うれしく感じるようです。
実際に、投資信託協会のアンケートの「毎月分配型投資信託に魅力を感じますか」という質問に対して、4分の1の人が「魅力を感じる」と答えています。また、投資信託保有者の3割が毎月分配型投資信託を保有しています。「保有している」と答えた世代は幅広いですが、その中でも特に年金生活の世代に多く買われていることがわかっています。そして、魅力を感じる人の59%が「分配⾦を受け取ることで安心できるから」と答え、55%が「毎月利益を確定したいから」と答えています。
実は、この毎月分配型投資信託がくせ者です。そもそも「分配金」とは何でしょうか。株の配当のようなもので、利益を受け取っているのでしょうか。
投資信託の分配金には「普通分配金」と「特別分配金」があります。「普通分配金」は利益の還元です。株の配当に近いです。一方で「特別分配金」は違います。単なる元本の取り崩しです。「特別分配金」は、自分の支払ったお金の一部が戻ってきているだけなのです。毎月受け取れる分配金額を見るだけでは、それが特別分配金なのか、普通分配金なのかはわかりません。
これを購入者がどれほど理解しているのでしょうか。投資信託協会のアンケートでは、6割強の人が、「分配⾦として元本の一部が払い戻されることがある」ことを理解していません。
仕組みを理解せずに購入して、自分のお金が取り崩されて戻ってきているだけなのに喜んでいる姿が見えてきます。
資産を増やす目的で投資しているのに、あなたの資産を取り崩して受け取っていては、増やすことができません。資産運用に適した商品とは言えないでしょう。
加えて、購入者が仕組みをわかっていないことは大きな問題です。金融機関には、しっかり説明してもらいたいと思います。
※ 本記事は書籍の内容を抜粋・掲載したものであり、最新のデータ、法令・制度とは異なる場合があります。実務にあたっては必ず最新の情報をご確認ください。
小林 篤典
FP事務所 きずな 所長
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