1年ごとにかかる税金「自動車重量税」も減額できる
前回の続きです。エコカー減税に関しては、「自動車重量税」についても見ていくことにしましょう。
自動車重量税は1年ごとにかかる税金です。しかし毎年支払うのではなく、新しく自動車を購入したとき(新規登録)、または車検時に車検証の有効期間に合わせてまとめて支払います。自家用乗用車は車両の重さ0.5トンごとに税額が変わります。
軽自動車は車両の重さにかかわらず税額は定額です。また、新車の新規登録から13年以上経過すると税額が上がり、18年以上経過するとさらに税額が上がります。
[図表1]自動車重量税を支払うタイミング
つまり、自動車の購入時や車検時に、実質その代金の一部として支払っているので、自動車取得税同様、自分で支払っている感覚はあまりありません。
まして、0.5トンごとに年4100円(自家用乗用車の場合)かかるなんていわれてもピンときませんよね。一般的なワンボックスのファミリーカー(5ナンバークラス)で重量が1.5トンから2.0トンの間になります。ということは、4100円×4=1万6400円が、重量税として毎年かかる計算です。
[図表2]自動車重量税の税額(自家用乗用車の場合)
[図表3]自動車重量税の税額(自家用乗用軽自動車の場合)
この金額を新車購入時に3年分(4万9200円)、車検時に2年分(3万2800円)を支払うわけですから、かなりの負担になります。でも、ご安心ください。以下の図表4で示したように、自動車重量税も自動車取得税と同様、一定の燃費基準を達成している車種であればエコカー減税が適用されています。
[図表4]エコカー減税の基準と割合
自動車税にも「グリーン化特例」という税金の優遇が
最後に「自動車税・軽自動車税」についてお話します。自動車関連の3つの税金のなかで、皆さんにとってはこれが一番馴染みのある税金ではないでしょうか。何かと物入りである春先に、毎年役所から納付書が送付されてきて、自ら払い込まなければならないので、強く印象に残るかと思います。
この「自動車税・軽自動車税」は、自動車の種別と排気量によって決まっています。自家用乗用車の自動車税の税額は以下の図表5のとおり。軽自動車税は一律1万800円です。自動車購入後、毎年納付し、しかも皆さん自身で直接支払っていく税金ですから、それほど説明も必要ありませんね。
[図表5]自動車税の税額
先ほど少し触れましたが、この「自動車税・軽自動車税」にも「グリーン化特例」という税金の優遇制度があります。減税率は図表4を参照してください。
ただし、この減税率は、新車を購入した場合にかぎり、その翌年度に一度だけ適用されるものです。毎年減税されるわけではないので、勘違いしないようにしましょう。
さて、自動車関連の税金に関して駆け抜けるように見てきました。これらの税金は、2019年10月に導入が予定されている消費税率10%への引き上げに合わせて目まぐるしく改正される予定です。ここまでお付き合いしてくれた皆さんはきっとこう思っていらっしゃるのではないでしょうか?
「ほーら、燃費だけを考えるとそうでもないけど、税金のことを考えるのであれば、やっぱりハイブリッド車を選べばいいわけだね。しかも消費税率が10%になる前に買うべきだ」と。
そうですね。ここまでの説明だけであればそうかもしれません。しかし、本当にその考え方で正しいのでしょうか?
この話は次回に続きます。