今回は、「助成金の会計処理」を行う手順について説明します。※本連載は、福井泰代氏が代表取締役を務める「株式会社ナビット」が運営するWEBサイト、「助成金なう」のブログから一部を抜粋し、助成金・補助金に関する疑問や、専門用語をQ&A方式でわかりやすく紹介いたします。

一般的には「雑収入」などの科目で受け入れ処理を行う

助成金は受給が決まり、必要な手続きが済みますと、支給決定通知書が届き入金されることになります。では、入金された後、その助成金はどのような会計処理をするべきでしょうか? 今回は会計処理について解説します。

 

一般的な例としては、「雑収入」などの科目で受け入れの処理をします。通知書が来た時に

 

未収入金/雑収入 1,000,000

 

とするのが正しい仕訳となります。

 

その後、入金があったときには、

 

当座(普通)預金/未収入金 1,000,000

 

の仕訳を起こします。

 

上記の仕訳の摘要欄には、○○労働局(○○機構)、△△助成金、◇月分と記入します。

 

支給決定日と入金日が決算期をまたがない期中の入金であれば、実際に助成金の入金があった時点で、

 

当座(普通)預金/雑収入 1,000,000

 

と、仕訳を起こしても構いません。

助成金の額を、人件費等から控除してはいけない

人によっては「雑収入」ではなく、「助成金収入」として、特別利益として計上すべきではとの考えもありますが、実務上は「雑収入」で構いません。

 

逆に、人件費の補助などの理由で助成金の額を人件費等から控除することは不適切な会計処理となり、許されません。なぜなら企業会計原則は総額主義を定めているため、その原則に反することになるからです。

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