来年、2027年「こどもNISA」始動へ…初めに間違った制度を選ぶとやり直せない、資産を「子や孫へ贈る仕組み」の選び方に要注意

来年、2027年「こどもNISA」始動へ…初めに間違った制度を選ぶとやり直せない、資産を「子や孫へ贈る仕組み」の選び方に要注意
(※写真はイメージです/PIXTA)

投資を行ううえで考えておきたいのが、増えた資産をどのように使うのかという「出口戦略」です。2027年に創設される「こどもNISA」は、時間を味方につけた資産移転の有力な選択肢となります。ただし、見切りスタートには注意してください。後から修正が効かない税金周りの落とし穴も潜んでいるからです。本記事では、オルカンの生みの親である代田秀雄氏の著書『オルカン思考:世界経済を味方につける「長期投資」の教科書』(Gakken)より「こどもNISA」の仕組みを整理しながら、投資を活用して資産を次世代へ移していく出口戦略について考えます。

贈与しながら賢く資産運用…期待高まる「こどもNISA」

近年注目されているのが、こどもNISAの創設です。こどもNISAは、これまでNISAの対象外であった18歳未満の未成年も、つみたて投資枠を活用できるようにする制度です。現時点で示されている制度案では、未成年の年間投資枠は60万円、非課税で保有できる上限は600万円とされています。

 

出所:金融庁「令和8(2026)年度税制改正について」
[図表]こどもNISAの概要 出所:金融庁「令和8(2026)年度税制改正について」

 

この制度の意義は、大人、とくにシニア層から見ると、次世代に移すと決めた資産を、名義・運用・税制の面で明確に切り分けられる点にあります。こどもNISAに資金を入れる場合、実務的には贈与という形を取ります。その際、最も基本となるのが暦年贈与です。

 

暦年贈与は、毎年一定額までであれば贈与税がかからずに資産を移転できる制度で、受贈者の年齢に制限はありません。そのため、未成年の子や孫に対しても利用でき、こどもNISAとの相性は良好です。

 

少額ずつ、時間をかけて資産を移し、その資産を長期で運用する。これは、時間を味方につけた資産移転の、最もオーソドックスな形といえるでしょう。

「相続時精算課税制度」は、贈与した金額だけが相続税の対象に

次世代に資産を移す方法は、暦年贈与だけではありません。もう一つの代表的な制度が、相続時精算課税制度です。

 

相続時精算課税制度は、60歳以上の父母・祖父母などから、18歳以上の子・孫などに対して利用できる制度で、累計2500万円までの贈与について、贈与時には贈与税がかかりません。

 

ただし、この制度を選択すると、贈与した金額は相続発生時に相続財産に加算され、相続税として精算されます。重要なのは、相続税の計算に加算されるのが「贈与した時点の金額」である点です。

 

たとえば、1000万円を相続時精算課税制度で贈与し、その後の運用で2000万円になっていた場合でも、相続税の対象となるのは1000万円です。運用によって増えた分は、相続税の課税対象になりません。

 

ここで注意しなければならないのは、暦年贈与と相続時精算課税制度は、同一の贈与者から同一の受贈者に対して併用できない、という点です。一度、相続時精算課税制度を選択すると、その贈与者からの将来の贈与について、暦年贈与には戻れません。そのため、「とりあえず両方使ってみる」ことはできません。

 

どちらを選ぶかは、金額、タイミング、そして何より「その資産をいつ誰のために使うのか」という視点から判断する必要があります。

 

※本連載は、代田 秀雄氏の著書『オルカン思考:世界経済を味方につける「長期投資」の教科書』(Gakken)より一部を抜粋・再編集したものです。

オルカン思考:世界経済を味方につける「長期投資」の教科書

オルカン思考:世界経済を味方につける「長期投資」の教科書

代田 秀雄

Gakken

2024年の新NISA開始以降、年間の投信資金流入額15兆3,400億円のうち、約2兆3,550億円(約15%)が「eMAXIS Slim(イーマクシススリム)全世界株式(オール・カントリー)」・通称「オルカン」に集中しました。 そんなオルカ…

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