2024年4月から相続登記が義務化され、「相続を知った日から3年以内」に手続きを行わなければ過料の対象となっています。相続現場では、相続人の把握や遺産分割協議の長期化などにより、期限内の登記が難しいケースも少なくありません。本記事では、『不動産を受け継いだら「相続登記」を急ぎなさい』から一部を抜粋し、相続登記の過料を回避する3つの実務対応策についてご紹介します。

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相続登記の過料を回避するには?

過料を回避する一番の対策は「3年以内に相続登記をすること」です。とはいえ、家庭によっては手続きのハードルが高く、期限内に行うことが難しい場合もあるでしょう。ここからは相続登記の過料を防ぐための方法を3つ紹介します。

 

方法①:3年以内に登記できない「正当な理由」があればセーフ

まず1つめとして、3年以内に登記できない正当な理由があればOKです。

 

例)

●相続登記を放置したために相続人が増えすぎてしまい、相続人を把握したり、手続きに必要な書類(戸籍謄本等)を収集したりするのに多くの時間が必要なため

●遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているため

●申請義務者(申請義務がある相続人)に重病等の事情があるため

●申請義務者がDVから避難しているため(登記をすると登記簿に住所氏名が記載されるので、DV加害者に住所を知られる恐れがある)

 

このような3年以内に登記できない事情を説明でき、登記官にそれが「正当な理由」として認められれば過料の対象となりません。

 

方法②:相続人申告登記をする

2つめは「相続人申告登記」という、2024年4月から始まった制度を利用することです。一応、本制度が始まる前からも、法定相続分(法律によって定められた割合)であれば相続人1人から相続登記を申請することは可能でした。しかし被相続人の出生から死亡に至るまでの戸除籍謄本等といった書類収集が必要で、申請の際に納める税金(登録免許税)が高額になることもあるなど、さまざまなハードルがありました。そこで、相続人が3年以内という申請義務を簡単に履行できるよう新たに設けられたのが本制度です。

 

相続人申告登記では、申請義務の履行期間内(3年以内)に、登記官に対して次の2点を申し出ます。

 

(1)所有権の登記名義人について相続が開始した旨(=現所有者が亡くなった旨)

(2)自らがその相続人である旨

 

これにより相続人申告登記をした人の住所・氏名が登記簿に記録され、その人の申請義務のみ履行されたことになります。

 

相続人申告登記のメリットは、まず、相続人が複数名存在する場合でも特定の相続人が単独で申出できることです。相続人には相続登記の申請義務がありますから、もし相続人の誰かが手続きをしないと言ってそのまま皆が放置する事態になれば、全員に過料が科される可能性があります(相続人が複数いる場合、相続財産は遺産分割協議が終わるまで相続人全員の共有状態となるため)。

 

しかし相続人申告登記を利用すれば、自分の分だけ申出できるだけでなく、他の相続人の分も含めた代理申出まで可能です。もしAさん・Bさん・Cさんという3人の相続人がいた場合、Cさんの分は放置しつつ、AさんがBさんに代わって申出するということもできるわけです。

 

次に、法定相続人の範囲や法定相続分の割合の確定が不要である点です。例えば自分の分だけを申出する場合、登記簿に載るのは自分の住所と名前のみです。法定相続分の何%を持っているかなどを特定する必要はありません。

 

また、通常の相続登記に比べて資料収集の負担が大幅に軽減されています。相続登記の場合は相続人全員を確定させる必要があるため、被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍を集めなければなりません。しかし相続人申告登記であれば、被相続人(所有権の登記名義人)と申告する人が相続関係にあることが証明できれば問題ありません。親子間であれば、親と子それぞれの戸籍(除籍)謄本の計2通があればOKです。子が未婚の場合は、親の戸籍謄本にその名前が載っていれば、親の戸籍謄本1通で足ります。

 

さらに、申請の実費は無料です。相続登記にあたっては不動産価格の0.4%を登録免許税(印紙代)として納めなければならない一方、相続人申告登記では登録免許税がかかりません。

 

デメリットは主に1点だけ。相続人申告登記はあくまで過料を防ぐための簡易的かつ暫定的な手続きですから、いずれは相続登記を行う必要があるという点です。相続人申告登記で登記簿に記録されるのは申告した人の住所と名前のみであり、誰が新しい所有者になったのかはわかりません。たとえ相続人全員が相続人申告登記を行っている場合でも、相続登記を済まさないことには、不動産の売却といった「その後の手続き」は進められません。

 

相続人申告登記の使いどきは、主に遺産分割協議がまとまらず長期化しそうな場合です。遺産分割協議とは、遺産をどのように分けるのかを相続人全員で話し合う手続きのことです。遺言書がない場合、相続登記は遺産分割協議に基づいて行われるパターンが多いです。

 

しかし相続人どうしで揉めたり、相続人のなかに行方不明者や制限行為能力者(未成年者や認知症によって成年被後見人となった人など)が含まれたりなど特殊な事情がある場合は遺産分割協議がまとまらず、3年以内の相続登記が難しい可能性があります。そのような場合にはいったん相続人申告登記をしておくというのも手でしょう。

 

方法③:遺言書を作成しておく

先述の2つは過料を防ぐ方法として法務省ホームページでも公開されている情報ですが、司法書士としてはもう1つ、生前に遺言書を作成しておくことも検討してほしいと思います。

 

遺言書で遺産の分け方を示しておけば、相続人全員による遺産分割協議は不要です。あらかじめ定めておいた遺言執行者が手続きできるようになるため、迅速な相続登記が可能になります。遺言執行者とは、遺言内容を実現する役割を持つ人です。遺言内容の実現に必要なすべての手続きを行う権限が与えられています。

 

相続登記を期限内に申請するためにも、遺言書を書いておくというのは非常に重要な選択肢だと思いますので、ぜひ頭に入れておいてください。

 

 

佐伯 知哉
司法書士法人さえき事務所 所長

 

※ 本記事は書籍の内容を抜粋・掲載したものであり、最新の法令・制度とは異なる場合があります。実務にあたっては必ず最新の情報をご確認ください。

 

 

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