顔も名前も知らない…「おひとり様」の66歳弟が孤独死。遺品整理で見つかった〈預金2,000万円〉の相続で、69歳兄が絶句した〈まさかの相続人〉の正体【司法書士が解説】

顔も名前も知らない…「おひとり様」の66歳弟が孤独死。遺品整理で見つかった〈預金2,000万円〉の相続で、69歳兄が絶句した〈まさかの相続人〉の正体【司法書士が解説】
(※画像はイメージです/PIXTA)

生涯独身を貫いた66歳の弟が孤独死……。遺品のなかから2,000万円もの預金通帳を発見した兄のアキラさん(仮名・69歳)は、唯一の身内として相続手続きに向かいました。しかし、そこで予想を完全に裏切る〈まさかの相続人〉の存在が明らかになりました。複雑な相続関係を抱えた「おひとり様」が生前対策を怠ると、残された親族はどれほどの苦労を強いられるのでしょうか。司法書士の新井健二氏が実際の事例をもとに解説します。

養子2人と会うために新潟市へ…「遺産分割協議」の行方

「まさか、顔も名前も知らない人たちと、弟の遺産について話し合わなければならないなんて……」

 

アキラさんは思わず頭を抱えました。預金を解約して相続するためには、新潟市に住む彼らと遺産分割協議を行い、実印と印鑑証明書をもらって合意を成立させなければならないといいます。

 

アキラさんは意を決して、新潟市に住むリョウさん・ケンさんの元を数回にわたって訪ねました。

 

「突然のことで驚かれたかと思います。実は弟が亡くなりまして、預金を相続するためにどうかご協力いただけないでしょうか」

 

アキラさんは、弟の生前の様子や、今回このような複雑な手続きが必要になってしまった事情を丁寧に説明し、頭を下げました。幸いなことに、相手方はアキラさんの切実な心情を理解してくれました。

 

「そういうご事情でしたら、私たちに異存はありません」

 

話し合いの末、ツトムさんの預貯金はすべてアキラさんが相続するという形で合意が成立し、無事にすべての手続きを終えることができました。

 

もし彼らが合意を拒んでいれば、アキラさんは家庭裁判所に調停を申し立て、何度も新潟まで足を運ぶという多大な負担を強いられていたことでしょう。

おひとり様こそ「遺言書」を…親族の“悲鳴”を防ぐ生前の相続対策

今回の事例のように、とりわけ複雑な相続関係にある場合は、万が一自分が死亡した際のリスクを事前に考えておく必要があります。

 

自分の相続人は誰になるのか、その相続間で遺産分割協議は問題なくできるのかという点をあらかじめイメージし、問題が生じると予測できる場合には「遺言書」を作成するべきでしょう。

 

しかし、日々の業務を通じて見えてくるのは、配偶者やお子様のいない「おひとり様」ほど、自身の死後に生じる残された相続人の苦労をなかなか想像できない傾向にあるということです。人間、自分の身にいつ何が起きるのかは誰にもわかりません。

 

だからこそ、ご自身がお元気なうちにエンディングノートを作成したり、専門家に相談して遺言を作成したりしておくなど、終活に取り組んでいただきたいのです。

 

たった一通の遺言書を作成しておくことが、自分が亡きあとに整理をしてくれる身近な親族の負担を著しく軽くすることにつながります。

 

 

新井 健二

新井司法書士事務所

司法書士/ファイナンシャル・プランナー(CFP®)

 

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