「1966年4月1日以前生まれの女性」は“もらい忘れ”に注意…通常の年金とは別の〈特別な年金〉の受給条件【FPが「特別支給の老齢厚生年金」を解説】

「1966年4月1日以前生まれの女性」は“もらい忘れ”に注意…通常の年金とは別の〈特別な年金〉の受給条件【FPが「特別支給の老齢厚生年金」を解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

基本的に年金をもらえるのは65歳からですが、会社員・公務員などで厚生年金に加入していた一部の人は、通常年金とは別に、65歳より前から特別に支給される厚生年金をもらうことができます。本記事では、服部貞昭氏の著書『知れば知るほど得する年金の本』から一部を抜粋し、「特別支給の老齢厚生年金」の受給対象者や支給の仕組みについて解説します。

「特別支給の老齢厚生年金」のもらい忘れを防ぐには

特別支給の老齢厚生年金は、通常の年金と違って、もらい始める年齢が生年月日と性別によって異なりますので、もらい忘れが起きやすくなります。

 

基本的には、もらえる年齢になると、年金事務所から案内が送付されてきますが、引っ越し等で、年金事務所に登録されている住所と実際の住所が異なっていると、案内が届かないこともあります。

 

後で気づいた場合、年金の時効は5年ですので、5年以内の分はもらうことができます。5年を過ぎてしまった分は残念ながらもらえません。

 

特別支給の老齢厚生年金の対象となっている生年月日の方は、もらえる年齢が近づいたら、注意するようにしましょう。

 

 

服部 貞昭

新宿はっとりFP事務所 代表

エファタ株式会社 取締役

 

※本連載は、服部貞昭氏の著書『知れば知るほど得する年金の本』(三笠書房)から一部を抜粋・編集したものです。

知れば知るほど得する年金の本

知れば知るほど得する年金の本

服部 貞昭

三笠書房

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