親子間で「500万円」の資金移動は「貸付」にあたるか…「債務控除」をめぐって相続人が税務署と真っ向対立。裁決で審判所が「税務署の主張」を全面支持した納得の理由【税理士が解説】

親子間で「500万円」の資金移動は「貸付」にあたるか…「債務控除」をめぐって相続人が税務署と真っ向対立。裁決で審判所が「税務署の主張」を全面支持した納得の理由【税理士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

相続税の計算においては、被相続人がのこした「債務」にあたるものを「債務控除」として課税対象に含めないしくみがあります。Aさんは、生前父に送った「500万円」が返済されていないとして債務控除されるべきであると主張しましたが、税務署は「証拠がない」と一蹴。審判所は、この対立をどのように判断したのでしょうか。実際の裁決事例をもとに、「債務控除」の考え方についてみていきましょう。

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「貸付金」と主張するAさん、「証拠がない」と主張する税務署

納税者(Aさん)の主張

Aさんは、住宅の購入にあたって父親からの援助が必要だと考え、自分自身もそれなりの資金を有していることの証明として500万円を父親の口座に振り込んだと主張しました。

 

そして、返済がされていない以上、この500万円は父親に対する貸付金であり、この元本にかかる利息相当額も含めて、相続税の計算上控除すべき債務に該当するとしました。

 

この主張の背景には、「自分の資金が相手に渡っている以上、それは当然返済されるべきものだ」という認識があります。親子間であっても金銭のやりとりはやりとりであり、その経済的実質に着目すべきであるという考え方です。

 

税務署の主張

これに対して税務署は、貸付金の存在そのものを否定しました。

 

その判断の最大の理由は、契約書の作成や返済請求といった、通常の貸付に伴う行動がいっさい確認できない点にあります。貸付金である以上、本来であれば返済期限や利息、返済方法などが定められ、それに沿ったやりとりが行われるのが自然です。

 

さらに税務署は、Aさんの説明内容には変遷が見られ、その合理性にも疑問があるとも指摘しました。重要な事実関係について説明が一貫していない場合、その信用性は大きく揺らぐことになります。

 

税務署は、形式だけでなく「通常の経済取引として自然かどうか」という観点からも、本件を貸付と認めることはできないと主張したわけです。

 

 

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