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「貸付金」と主張するAさん、「証拠がない」と主張する税務署
納税者(Aさん)の主張
Aさんは、住宅の購入にあたって父親からの援助が必要だと考え、自分自身もそれなりの資金を有していることの証明として500万円を父親の口座に振り込んだと主張しました。
そして、返済がされていない以上、この500万円は父親に対する貸付金であり、この元本にかかる利息相当額も含めて、相続税の計算上控除すべき債務に該当するとしました。
この主張の背景には、「自分の資金が相手に渡っている以上、それは当然返済されるべきものだ」という認識があります。親子間であっても金銭のやりとりはやりとりであり、その経済的実質に着目すべきであるという考え方です。
税務署の主張
これに対して税務署は、貸付金の存在そのものを否定しました。
その判断の最大の理由は、契約書の作成や返済請求といった、通常の貸付に伴う行動がいっさい確認できない点にあります。貸付金である以上、本来であれば返済期限や利息、返済方法などが定められ、それに沿ったやりとりが行われるのが自然です。
さらに税務署は、Aさんの説明内容には変遷が見られ、その合理性にも疑問があるとも指摘しました。重要な事実関係について説明が一貫していない場合、その信用性は大きく揺らぐことになります。
税務署は、形式だけでなく「通常の経済取引として自然かどうか」という観点からも、本件を貸付と認めることはできないと主張したわけです。

