事前説明書面の交付と説明は、必ず契約の前に行う
定期借家契約の事前説明書面は、「本契約が定期借家契約ですよ」ということを借主に意識させることを目的に交付するということになります。
繰り返しますが、事前説明書面の交付と説明は必ず契約の前に行わなければなりません。その後は不動産業者を通す場合は、重要事項説明、そして契約といった流れになります。重要事項説明書にも契約書にも定期借家契約である旨の記載はあるのですが、それでも事前説明書面で説明する必要があるということです。これは、「これから行う契約は定期借家契約です」という宣言のようなものです。
それではここで、事前説明書面の3つの成立要件について確認しておくことにします。
1、完全に独立した書面であること(契約書や重要事項説明書とは別の書面として作成する必要があります)
2、交付すること
3、説明し、理解してもらうこと
以上が事前説明書面の成立要件ですが、ここでいくつか付け加えておきたいことがあります。
ひとつは先述したように契約前に説明すること、もうひとつは説明後、理解してもらったことを確認のうえ、その書面に日付と署名捺印をいただくことです。これは、本書『賃貸の新しい夜明け』巻末の資料集を見ていただければわかりますが、署名捺印欄が下部にありますので、そのような書面を使えば問題はありません。
重要事項説明書の交付・説明が必要な場合には…
不動産業者を通して契約を締結する場合は、必ず重要事項説明書の交付と説明を行わなければなりません。この重要事項説明書にも定期借家契約であるという旨の記載があるため、大家さんも控えをもらっておくと良いでしょう。
契約書は本書『賃貸の新しい夜明け』巻末の資料集にそのひな形がありますので、そちらを適宜変更するなりしてご利用ください。また、不動産業者が間に入る場合は事前に(契約前に)、契約書を送ってもらい、確認するようにされると良いでしょう。