M&A契約書に規定があるのに「役員退職慰労金」が支払われない
中小企業のM&Aでは、売主社長が会社を売却する際、株式譲渡代金とは別に、M&A対価として役員退職慰労金の支給が予定されることが少なくありません。長年にわたり会社経営を担ってきた創業者や経営者にとって、役員退職慰労金は事実上の退職対価として位置付けられることも多く、M&A契約書においてもその支給が前提とされることが一般的です。
もっとも、実務では、M&A契約書に役員退職慰労金の支給が記載されていたとしても、必ずしも円滑に支払われているとは限りません。M&A後、買主が様々な理由を挙げて役員退職慰労金の支払いを拒否するというM&Aトラブルが生じることがあります。
売主社長としては、会社売却の意思決定に際し、株式譲渡代金と役員退職慰労金の双方を含めてM&A対価を理解していることが多く、「当然に支払われるもの」と認識している場合も少なくありません。しかし、実務では、支給方法や支給主体、支給手続が十分に整理されていない場合、支払いが実現しないという問題が生じることがあります。
株主総会承認の有無を理由に「役員退職慰労金」の支給を拒否!?
役員退職慰労金は、会社法上、株主総会の決議によって支給すべきものとされています。そのため、M&A契約書に役員退職慰労金の支給が記載されていたとしても、株主総会決議が存在しない場合、会社が支給義務を否定することがあります。
特に、M&A後に株主構成が大きく変化し、買主が支配株主となり、株主総会において役員退職慰労金の支給決議を行わないという判断をすることもあります。この場合、売主社長としてはM&A契約上の前提が覆されたことになりますが、会社法上の手続との関係でM&Aトラブルとなることがあります。
また、M&A契約書においては、役員退職慰労金の支給が「予定される」といった形で記載されることも多く、支給額や決議方法が明確に整理されていない場合、契約解釈自体が争点となることもあります。
その結果、M&A契約書の記載と会社法上の手続との関係が整理されていない場合、役員退職慰労金の支給を巡るM&Aトラブルが生じることがあります。
支給額・時期・相殺を巡る「典型的紛争パターン」と「予防策」
役員退職慰労金を巡るM&Aトラブルでは、支給の可否だけでなく、支給額や支払時期を巡る対立も見られます。
例えば、M&A契約書では役員退職慰労金の支給が予定されていたものの、具体的金額の決定を株主総会または取締役会に委ねる構造となっている場合、M&A後に支給額が想定よりも大幅に減額されることがあります。
また、支給時期についても、売主社長はM&Aクロージングと同時期の支給を期待していたのに対し、会社が後日の支給と解釈するなど、当事者間の認識の差異がM&Aトラブルの原因となることがあります。
さらに、M&A後に会社が売主社長の過去の行為を問題視し、「損害が発生している」として役員退職慰労金の支給を留保するという場面も非常に多く見られます。
このようなM&Aトラブルを防止するためには、役員退職慰労金の支給主体、支給額、支給時期、支給決議の方法を契約段階で明確にしておくことが重要となります。
役員退職慰労金に関する相殺主張への対抗手段と実務上の反論構造
役員退職慰労金のM&Aトラブルでは、会社が相殺を主張する場面も見られます。例えば、売主社長の過去の経営判断や取引について問題があったとして、会社が売主社長に対して損害賠償請求権を有すると主張し、その損害額を役員退職慰労金と相殺するという構成です。
実務上、役員責任に基づく損害賠償請求が成立するためには、会社法上の善管注意義務違反や任務懈怠の存在、損害額および因果関係の立証が必要となります。そのため、会社が相殺を主張したとしても、その根拠となる損害の存在や金額が直ちに認められるわけではありません。
また、M&Aの交渉過程で売主社長の経営状況や財務内容が買主に開示されていた場合、買主がその事情を認識した上でM&Aを実行したので損害賠償請求権は認められないのではないかというアンチ・サンドバッキングの問題が争点となることもあります。しかし、会社は毅然と主張してきます。
買主が支給拒否した「役員退職慰労金M&Aトラブル」の事例
ある中小企業のM&Aでは、売主社長が株式を売却するとともに、役員退職慰労金を受領することが予定されていました。M&A契約書にも役員退職慰労金の支給が前提として記載されていました。
しかし、M&A後、買主は、売主社長の過去の経営判断に問題があったとして、会社に損害が生じていると主張しました。そして、その損害額を理由として役員退職慰労金の支給を拒否しました。
売主社長は、役員退職慰労金の支給はM&Aの重要な前提条件であったとして支払いを求めましたが、会社は、株主総会決議が存在しないこと、さらに会社に対する損害賠償請求権が存在するとして相殺を主張しました。
裁判では、M&A契約書の記載内容、役員退職慰労金支給の合意の有無、売主社長の損害賠償責任などが争点となり、M&Aトラブルは長期化し、売主社長としては十分な役員退職慰労金の支給を受けることができませんでした。
このように、役員退職慰労金は、M&Aの重要な経済条件の一部として理解されることが多い一方で、会社法上の手続や契約構造との関係により、役員退職慰労金の支給を巡るM&Aトラブルが生じます。
まとめ
中小企業のM&Aでは、役員退職慰労金が売主社長の重要な経済条件となることが少なくありません。しかし、役員退職慰労金の支給は会社法上の手続を伴うため、M&A契約書の記載のみで直ちに支払いが実現するとは限りません。
役員退職慰労金の支給主体、支給額、支給決議の方法、支給時期などを契約段階で明確に整理していない場合、M&Aトラブルとなることがあります。役員退職慰労金を巡るM&Aトラブルは、M&A契約の経済条件と会社法上の手続や損害賠償請求権との関係をどのように整理するかという問題として理解する必要があります。
弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士
土屋 勝裕
