M&A契約時点の財務数値と、クロージング時点の財務状況の差異を調整する「価格調整条項」
中小企業のM&Aでは、株式譲渡契約の時点でM&A価格が定められることが一般的ですが、そのM&A価格は必ずしも最終的なものではなく、M&A契約時点の財務数値とクロージング時点の財務状況の差異を調整するため、価格調整条項が設けられることがあります。
価格調整条項は、クロージング時点の貸借対照表に基づき、一定の財務数値と実際の財務状況との差をM&A価格に反映させる仕組みです。例えば、M&A契約締結後に会社が運転資金や在庫などを減少させることを防止する目的があります。
しかし、実務では、この価格調整条項や基準となる財務指標が必ずしも明確でない場合があり、クロージング後に調整額を巡るM&Aトラブルが生じることがあります。特に、中小企業では会計処理が厳密に整理されていないことも多く、どの項目を基準となる財務指標に含めるべきかが争点となることがあります。
また、価格調整条項を巡るM&Aトラブルでは、M&A後に会計処理方針や在庫管理方針が変更されることにより、価格調整の前提となる財務数値の定義が変動するという問題も見られます。
M&A価格の一部を将来の業績に連動させて支払う「アーンアウト条項」
また、中小企業のM&Aでは、M&A価格の一部を将来の業績に連動させて支払うアーンアウト条項が用いられることがあります。これは、将来の収益見通しについて売主と買主の認識に差異がある場合に、その差異を調整する手段として採用されます。
例えば「M&A後、一定期間の売上高や営業利益が一定水準を超えた場合に追加M&A対価を支払う」といった形です。売主としては、事業の将来性をM&A価格に反映させることができ、買主としては、将来の業績が実現した場合にのみ追加M&A対価を支払えばいいという利点があります。
もっとも、アーンアウト条項は、M&A後の経営が買主の管理下に置かれることから、M&A後の経営が売主の想定通りに進むとは言えず、実務上はM&Aトラブルが生じやすい条項でもあります。売主としては、買主の経営判断によって売上や利益が調整され、アーンアウト条件が達成されなかったのではないかという懸念を持つこととなります。
一方、買主としては、M&A後の経営判断は企業価値の最大化を目的として行われるものであり、必ずしも売主の期待どおりの業績を実現する義務を負うわけではありません。そのため、アーンアウト条項を巡るM&Aトラブルでは、買主の経営判断と契約上の義務との関係が争点となることがあります。
会計処理変更や運用変更がM&A価格に影響する場面とは?
価格調整条項やアーンアウト条項を巡るM&Aトラブルでは、M&A後に買主が会計処理方針や在庫管理方法、売上計上基準等の運用を変更したことにより、M&A価格の算定基礎となる財務数値が変動する問題が生じることがあります。
特に中小企業では、M&A前の会計処理が必ずしも厳密ではないため、買主がより保守的な処理に変更した場合、売上や利益、運転資金等の数値が変動することがあります。その結果、売主としては追加M&A対価が減少した、あるいはM&A価格が減額されたと感じる一方、買主は適正な処理に改めたにすぎないと主張することになります。
このように、価格調整条項やアーンアウト条項は、会計処理方針や運用の在り方とも密接に関係し、M&Aトラブルに発展することがあります。
M&A価格算定と企業価値評価の対立
価格調整条項・アーンアウト条項M&Aトラブルの背景には、そもそもの企業価値評価に対する当事者の認識の差異が存在する場合もあります。売主は、将来の成長可能性や取引先との関係などを踏まえ、対象会社の企業価値が高く評価されるべきであると考える一方、買主は、財務数値やリスク要因を重視した評価を行うことが一般的です。
M&A交渉の過程では、双方の評価の差異が一定程度調整された形でM&A価格が合意されます。しかし、クロージング後に会社の業績が想定と異なることとなった場合や、財務状況に変化が生じた場合、業績が想定と異なることとなった責任の所在を巡って当事者間の対立が生じることとなります。
アーンアウト条項を巡る実務上の紛争事例
ある中小企業のM&Aでは、株式譲渡契約において、一定期間の営業利益の達成を条件として追加対価を支払うアーンアウト条項が設けられていました。M&A契約締結時点では、対象会社は安定した収益を計上しており、売主としては当該条件は十分に達成可能であると認識していました。
しかし、M&A後、買主は経営方針の見直しを行い、新規事業への投資やコスト構造の変更を実施しました。その結果、短期的には営業利益が低下し、アーンアウト条件を満たさない状況となりました。
売主は、買主の経営判断により意図的に利益水準が引き下げられ、アーンアウト対価の支払いを回避されたとして、契約違反を主張しました。一方、買主は、当該施策は企業価値の向上を目的とした合理的な経営判断であり、アーンアウト条件の達成を保証する義務は負っていないと反論しました。
当事者間では、アーンアウト条項の解釈、買主の経営裁量の範囲、利益減少と経営判断との因果関係などが争点となりました。最終的には、契約文言および経営判断の合理性を踏まえ、追加対価の一部のみが認められる形で解決することとなりました。
このように、アーンアウト条項は合理的な価格調整手段として機能する一方で、その前提となる経営判断や業績評価の方法が明確でない場合、M&Aトラブルの原因となることがあります。
まとめ
価格調整条項やアーンアウト条項は、売主と買主の企業価値評価の差異を調整するための実務上の手段として広く利用されています。しかし、これらの条項は、将来の財務数値や経営状況を前提とするため、契約解釈や会計処理を巡るM&Aトラブルが生じやすい側面があります。
特に中小企業のM&Aでは、会計処理の一貫性や財務情報の整備状況にばらつきがあることから、価格調整条項やアーンアウト条項の適用を巡るM&Aトラブルが生じることがあります。M&A価格の最終的な確定方法や算定基準を契約段階で整理しておくことが、実務上は重要となります。
また、M&A対価の後払いとなる部分については、株式譲渡益課税とならない可能性もあり、価格調整条項やアーンアウト条項の適用には各種の留意が必要と思われます。
弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士
土屋 勝裕
