400万円を境にパーセンテージが変わる代理人の手数料
「双方代理」という言葉を聞かれたことがあるでしょうか?
不動産を売買するとき、売主の代理人と、買主の代理人が存在します。それぞれが、売った人、買った人から一定の仲介手数料を受け取るのが、通常の形です。その金額は売買価格が400万円以上の場合、宅地建物取引業法(宅建業法)で「3%+6万円」(消費税別・簡易計算)以下と定められており、その範囲内であれば特に決まりはありません。ただし、売買価格が400万円未満ならパーセンテージが変わります【図表】。
ところが、売主の代理人が、自分で買主を見つけたときには、買主の代理人も兼ねることになります。これが「双方代理」です【図表】。
【図表】
一つの物件で2倍の利益を上げられる仲介業者
日本では、双方代理は珍しくありません。特に大手の仲介業者は、売却物件を多く抱えるだけでなく、買いたい顧客の情報も積極的に集めていますから、これがやりやすいのです。その結果、仲介業者は、一つの物件で2倍の利益を上げられることになります。他社に売られるよりも、自社で売って、買主を見つけた方が割がいい――「なるべく自分たちで売ろう」と考えるのが当然です。
ここまでは特に問題がない、と思われるのではないでしょうか?
売主にとっても、「お客さんをたくさん抱えている大手の業者だから安心だ」という意識もあると思います。例に挙げたAさんもその一人でした。営業マンから、「うちには買いたいお客さんの情報もたくさんあります。この辺りの場所で、探している人もいますから、まずはそこから当たってみますね」と言われて、心強く感じたものです。紹介する相手を持っている、それがB社と契約する一つの根拠でもありました。
ところが、それこそが「落とし穴」の一つだったのです。もちろんAさんは、そんなこと思ってもいませんでした。
ではなぜ、「双方代理」が落とし穴なのでしょうか?
【次回に続く】