民法の解釈による「親族」の範囲は意外と狭い
親族とは、広い意味では血族と姻族の総称だといえます。しかし、これが民法の解釈になると、親族はもう少し範囲が狭くなります。つまり民法上では親族とは「6親等内の血族と、配偶者および、3親等内の姻族」である、と規定されているのです。
これは、財産管理の権利や責任の範囲を決めるためなどの便宜的な措置ですから、家系図の作成においては絶対的なものではありません。しかし、もしあなたの家系図作成の目的が、財産分与であったり、その他、民法に関わるものであった場合には、基本的にはこれ以上の親戚を調べなくてもよいことになります。
配偶者の「いとこ」は民法上の親族ではない
では、民法が定めている親族、6親等内の血族と、配偶者、3親等内の姻族とは、どこまでの人々でしょうか? 以下の表にまとめてみました。
[図表]民法上の親族(その区分と親等)
ご存知のとおり親等とは、親族と親族、または自分と親族との距離を測る基準です。直系血族から見てみると、父母が1親等、祖父母が2親等、と続きます。で、6親等となると、高祖父の両親までたどり着きます。あなたはこのおじいちゃんの名前をご存知ですか? 民法上の親族を調べるだけでも、結構大変かもしれませんね。
子供のほうでは、子供が1親等、孫が2親等、どんどん下って4親等の「(玄孫)やしゃご」あたりまでは聞いたことがあるかもしれませんが、6親等では「昆孫(こんそん)」となります。
自分の配偶者に親等はつきません。つまり起点となる人とその配偶者は、ペアだということです。
配偶者の父母は、自分にとっても1親等の親族です。ただし、血を分けていないので姻族の1親等です。配偶者の直系姻族では曾祖父までが「3親等の姻族」となり、民法上は親族となります。配偶者のおじ、おばも「3親等の姻族」であり、傍系姻族では、彼らまでが自分自身の親族です。
親等では、配偶者がその相手とはペアという考え方ですので、自分の兄弟の配偶者は、兄弟と同じ2親等、自分のおじおばの配偶者は、おじおばと同じ3親等ですが、どちらも姻族となります。
また、自分と子供は「血族の1親等」ですが、その子が配偶者の連れ子だった場合には「姻族の1親等」となります。