65歳になる直前、一足先に会社を去った同期
山田さん(65歳)は、長年勤めた都内のメーカーを退職しました。この会社では、60歳定年後も正社員に近い形で継続雇用され、退職金は65歳の退職時に一括で支給される制度になっていました。
人生最大ともいえる大金の受け取りを前に、多少お金の勉強もしたといいます。しかし「これは知らなかった!」と唸ったのが、退職のタイミングによる損得です。
不思議に思ったきっかけは、同期で同い年の田島さんが、自分より先に退職したことでした。
「……なんで? あいつの誕生日は俺よりちょっとだけ後。順番的に、退職は俺より後のはずだけどな」
しかし、個人的な事情だったらと、深いことは聞けずじまいでした。
山田さん自身が退職して、しばらく経ったとき。雑誌で見つけた「65歳より前に退職したほうが得?」という小さな記事を見て、ハッと、あの時の“なぜ”を思い出したのです。
「もしかして、これが理由で早く辞めたのか?」
定年を待たずに退職を決めた同期の狙い
「定年になる前に退職したほうがお得」――もしかしたら、こんな話を耳にしたことがある人もいるかもしれません。
そういわれるのは、65歳以降の「高年齢求職者給付金」よりも、65歳未満の雇用保険の「基本手当(失業給付)」の方が、給付日数が大幅に長いことが大きな理由です。
●基本手当(失業給付)
・原則65歳未満の退職者が対象
・給付日数は雇用保険の加入期間や年齢によって決まる(最長150日)
・65歳の誕生日の前々日までに退職していれば受給可能
●高年齢求職者給付金
・原則65歳以上の退職者が対象
・給付日数は最大50日
基本手当は65歳誕生日の前々日までに退職した場合に対象となり、給付日数は最長150日。一方で、65歳誕生日の前日以降に退職をした場合、高年齢求職者給付金の対象になり、給付日数は最大でも50日にとどまります。
もし被保険者期間が20年以上であれば、給付日数は100日分もの差が生まれることに。たとえば、基本手当の日額が5,000円の場合、高年齢求職者給付金より50万円多く受け取れる計算になります。
これだけ見ると、確かに早く退職したほうが得だといえます。しかし、これだけを見て退職を早めるのは時期尚早です。
というのも、65歳より前に自己都合で退職する場合、基本手当の受給まで2~3ヵ月の給付制限期間を待つのが一般的です(高年齢求職者給付金の待期期間は7日間)。さらに大きな注意点として、65歳前に基本手当を受給すると、その期間は老齢厚生年金が全額支給停止(併給不可)になってしまいます。
また、本来もらえたはずの数ヵ月分の給与や、将来の年金額(厚生年金の加入期間短縮による減少)、さらには会社の退職金規定による減額リスクなども考えられます。
つまり、雇用保険だけを考えれば64歳11ヵ月退職は有利ですが、退職金や年金といった条件も含めると、一概に得とはいえないわけです。

