相続争いは「庶民ほどモメる」切実な事情
相続争いと聞くと、「それは金持ちの話で、自分のような庶民には関係ない」と考える人が多いようですが、実際には庶民の相続争いも多いようです。
たとえば長男は高卒で働いたのに次男は大学を出してもらったから、長男が大学授業料分だけ多く相続させろと要求する、といったケースです。あるいは、長男が親と同居して介護していたのに、親が死んだら次男から「家が唯一の遺産なのだから、家を売って半分ずつ相続しよう」と言われて、長男が住む家を失いそうになる、といったケースもあるようです。
こうした争いは、やはり庶民に起こりやすいといえます。そもそもお金持ちは、分ける資産が多いですから…。
庶民にとっては数百万円という金額は重要であり、それを争うことで、きょうだいと一生口を利かなくなっても構わない、と考える人もいるのでしょう。親としては、自分の死後に子どもたちが喧嘩ばかりしていては悲しいですから、しっかり遺言を書いておきましょう。「長男には大学授業料の分だけ多く相続させる」「家は長男に相続させるが、長男は家の値段の半分を現金で次男に払うこと」といった具合です。
遺言がないと、遺産は「法定相続分どおり」に分割される
民法には、法定相続分が定められています。被相続人(亡くなった人)に親も子もきょうだいもなく配偶者がいる場合には、配偶者が全額相続します。配偶者と子がいる場合には、配偶者が半分、子が半分相続します。子が複数いる場合には、半分を分け合います。子がいて配偶者がいない場合には、子が全額相続します。子が亡くなっていても、孫がいれば孫がその分を相続します。
被相続人に子がおらず、配偶者と親がいる場合には配偶者が3分の2、親が3分の1を相続します。被相続人に配偶者も子もおらず、親がいる場合には、親が全額相続します。子も親もいない場合には、配偶者が4分の3、きょうだいが4分の1を相続します。配偶者もいなければ、きょうだいが全額相続します。
ちなみに、配偶者というのは法律上の配偶者ですから、事実上破綻している夫婦でも配偶者が相続しますし、事実婚の場合にはまったく相続できません。
遺言がないと、遺産は原則として法定相続分どおりに相続されますので、それ以外の相続を望む場合には、遺言を書いておく必要があります。
意外とカンタン! 遺言を書いてみよう
遺言を書くのは簡単です。財産目録以外すべて自筆で書くこと、誰に何を相続させたいかを書き、日付と住所と名前を書いて押印するだけです。気が変わったらいつでも何回でも書き直せますし、複数の遺言があっても日付が最新のものが効力を持ちますから、とにかく気楽に書いてみましょう。
もっとも、遺言は形式的な不備があると無効になってしまうので、自筆証書遺言を書いたら、専門家に形式をチェックしてもらいましょう。それから、遺言が紛失したり破棄されたり発見されなかったりすると悲しいので、法務局が遺言を預かってくれる制度(自筆証書遺言書保管制度)の利用を検討しましょう。公正証書遺言という選択肢もありですが、これには費用がかかります。
「全財産を愛人に遺贈」!?…極端な内容はやめておこう
配偶者や子や親には「遺留分」があります。「少しは自分にもよこせ」と言って訴える権利があるのです。したがって、あまり極端な遺言を書くと争いのもとになりかねません。「全財産を愛人に遺贈する」などとは書かずに、「財産の半分は愛人に遺贈し、残り半分は法定相続分どおりに相続させる」といったあたりがせいぜいでしょう。ちなみに、法定相続人に受け取らせるときは「相続させる」、それ以外に受け取らせるときは「遺贈する」と書きます。
愛人がいる場合に限りません。上記のように、内縁の妻には相続権がありませんから、内縁の妻に全額渡したくても、半分程度にしておくのが無難でしょう。
相続財産に負債が多いなら、相続放棄も選択肢だが…注意点あり
相続人になると、被相続人の借金も相続することになります。したがって、被相続人が多額の借金を背負っているときには、相続を放棄する必要が出てきます。相続の放棄は期限がありますから、借金を相続してしまいそうになったら、速やかに放棄を検討すべきでしょう。
相続を放棄する際は、自分が相続するはずだった借金を他人に押し付けてしまわないよう、注意が必要です。自分が放棄すると、きょうだいが自分の分も借金を相続することになりかねないので、きょうだいに「一緒に放棄しよう」と持ちかける必要があります。
その際、きょうだいが一緒に放棄すると、おじおばが借金を相続してしまうことにもなりかねません。そういう事態を避けるためには、おじおば等々に対しても「一緒に放棄しましょう」と持ちかける必要があるのです。
本稿は以上です。なお、本稿はわかりやすさを重視しているため、細部が厳密でない場合があり得ます。
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塚崎 公義
経済評論家
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