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州ごとに税率や徴収方法が異なるカナダの「消費税」
日本でも導入されている「消費税」は、もともとEU諸国で広く採用されている付加価値税(VAT)という制度がモデルになっています。
カナダやオーストラリア、シンガポールも VAT 型の税制を採用しており、「物品・サービス税(GST:Goods and Services Tax)」という名称で導入されています。それぞれの導入時期は下記のとおりです。
カナダ:1991年導入
オーストラリア:2000年導入
シンガポール:1994年導入
カナダでは、国内で販売・提供される物品やサービスに対し、まず連邦税として一律5%の物品・サービス税(GST)が課税されます。
そのうえで、州ごとに次のどちらかの方式が採用されています。
・州が独自に売上税(PST :Provincial Sales Tax)を上乗せする州
……税率は州によって6%〜9.975%
・連邦税と州税を一本化した売上税(HST)を採用する州
……税率は13%〜15%
※ HSTのなかにGST分(5%)が含まれているため、GSTが別途加算されることはない。
このように、州によって制度の組み合わせが異なります。また、カナダには10の州と3つの準州があり、税制は次の3区分に分かれます。
1.連邦税5%のみが適用される地域(3つの準州)
2.連邦税GSTと州税PSTが併課される州(5州)
3.HSTが適用される州(5州)
このように、カナダの消費税制度は連邦と州の二層構造を前提としており、州ごとに税率や徴収方法が異なります。そのため、同じ商品やサービスでも、居住地によって税負担が変わるのが特徴です。
