(※写真はイメージです/PIXTA)

日本でも導入されている「消費税」ですが、全国一律の仕組みを採用する日本とは異なり、カナダでは州ごとに税率や徴収方法が異なる独自の制度が運用されています。また、消費税は一律に課されるため、所得の低い人ほど負担が重くなる「逆進性」が問題とされますが、カナダでは減税ではなく「給付」によってその負担の偏りを調整しているといいます。そんなカナダの「消費税制度」の仕組みと特徴について、本記事でくわしくみていきましょう。

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州ごとに税率や徴収方法が異なるカナダの「消費税」

日本でも導入されている「消費税」は、もともとEU諸国で広く採用されている付加価値税(VAT)という制度がモデルになっています。

 

カナダやオーストラリア、シンガポールも VAT 型の税制を採用しており、「物品・サービス税(GST:Goods and Services Tax)」という名称で導入されています。それぞれの導入時期は下記のとおりです。

 

カナダ:1991年導入

オーストラリア:2000年導入

シンガポール:1994年導入

 

カナダでは、国内で販売・提供される物品やサービスに対し、まず連邦税として一律5%の物品・サービス税(GST)が課税されます。

 

そのうえで、州ごとに次のどちらかの方式が採用されています。

 

・州が独自に売上税(PST :Provincial Sales Tax)を上乗せする州

……税率は州によって6%〜9.975%

 

・連邦税と州税を一本化した売上税(HST)を採用する州

……税率は13%〜15%

※ HSTのなかにGST分(5%)が含まれているため、GSTが別途加算されることはない。

 

このように、州によって制度の組み合わせが異なります。また、カナダには10の州と3つの準州があり、税制は次の3区分に分かれます。

 

1.連邦税5%のみが適用される地域(3つの準州)

2.連邦税GSTと州税PSTが併課される州(5州)

3.HSTが適用される州(5州)

 

このように、カナダの消費税制度は連邦と州の二層構造を前提としており、州ごとに税率や徴収方法が異なります。そのため、同じ商品やサービスでも、居住地によって税負担が変わるのが特徴です。

 

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